[家族内ドロボー] 預金無断引き出し 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
頻発場面 | 同居長男VS他の兄弟 | 接触すべき関係者 | 司法書士/法務局 |
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集めるべき証拠 | 印鑑証明書/実印/権利証(登記識別情報)/登記原因証明情報/登記申請書 | 関連論点 | 不当利得と相続 |
実際の請求額は利得者本人の相続を除く 100%解明は困難
被相続人と同居の相続人が訴えられる
被相続人と同居していた相続人が、介護などで被相続人の預金を管理していたことから問題が起こるようです。
別居相続人は情報量も少なく、相続開始後の預金口座の履歴を確認してはじめて問題が発覚します。通帳を持っていない相続人が履歴を確認するためには、履歴1頁当たり数百円の手数料を支払うことになります。
被相続人の口座を管理していた相続人は、管理権限に基づく引き出しを主張してきます。「使途不明金=不当利得返還請求」となるわけではありません。
返還請求する相続人は、思ったよりも介護にお金がかかることを頭に入れておくべきですし、使途不明金の100%解明は困難です。返還請求額は、返還請求を受ける人間の相続分を除いた額になります。
横領されたと感じる額よりも、実際の返還額はかなり少なくなります。
引き出しは相続発生前と相続発生後に分ける
相続発生後の引き下ろしについては、原則として不当利得返還請求権の対象になり、返還請求ができます。
相続開始後については、ATMで50万円ずつの引き出しが確認されることがあります。ひどいケースになると、最終的に残高をゼロにしたうえで、口座の存在自体を他の相続人に対して明かさないこともあります。
相続開始前の引き下ろしは代理権限の有無を巡って争われます。注意が必要なのは、被相続人本人がATMから引き出しできる場合です。
被相続人本人が引き出しをしていた場合、使い道について介護をしていた相続人が回答できない場合があります。引き出したのが介護をした相続人でも、その後に被相続人に渡していた場合も同様です。
遺産の範囲確認訴訟で争わないと事情が複雑に
流出した財産を遺産として確認する訴訟で訴えた場合は、遺産分割に先行するのですが、相手が遺産分割調停と並行して不当利得返還請求権を訴えてくることがあります。
この場合、不当利得返還請求で先に不当利得返還請求の認容判決が出てしまうと、訴訟全体が複雑になります。不当利得請求訴訟の判決が先に出ているために、遺産分割とは独立した別問題であることになりますが、履行をしてしまうと遺産分割調停で精算をする必要があります。
もっと詳しく知りたい方はこちら実際にあったトラブル事例 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
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