遺留分 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
頻発場面 | 全部相続させる遺言/特定の相続人を除外/不動産や株式などの不分割の相続財産 | 接触すべき関係者 | 銀行 |
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集めるべき証拠 | 不動産鑑定書/自社株式評価鑑定 | 関連論点 | 廃除/遺留分放棄/遺言無効/養子縁組無効/家族内ドロボー |
廃除が実務上認められないので問題になる。 遺留分放棄+贈与+遺言作成の3点セット 財産評価次第で遺留分は0 遺留分にカウントされない生命保険をかけるケース 遺言無効とセットで予備的に請求
全部相続させる遺言で遺留分が問題に
遺留分が問題になるケースのほとんどで、全部相続させる遺言が書かれています。
あえて一部の財産を相続させている場合は、遺留分に配慮していることが多く、遺留分侵害が問題にならないためです。
不動産や自社株式など、分割相続できない財産の価値が高い場合も、遺留分が問題にされます。
遺言無効確認で敗訴した場合の第2希望
遺留分は遺言無効とセットで主張されることになります。つまり第1希望としては遺言無効を争いたいのだが、遺言無効確認訴訟で負けたら第2希望として、遺留分を請求することになります。遺言無効を争う立場と、遺言の有効性を前提として遺留分を争う立場は矛盾します。
遺言無効確認訴訟で遺言有効が確認された後に改めて遺留分を請求する場合、遺留分には時効があります。遺留分を侵害されていることを知った時から1年です。遺言無効確認訴訟が係属している間は、遺言が無効であると思っているので、遺留分を侵害されている認識はないわけです。遺言無効確認訴訟での敗訴が確定した時から時効が進行してもおかしくはありません。ところが遺言無効確認訴訟で負けたケースで、負けるのがわかっていながら遺言無効確認訴訟を起こした場合、遺言無効確認訴訟疎提起している間も時効は進行するとした判例があります。負けを覚悟しながら遺言無効確認訴訟を提起したかどうかは第三者にはわかりません。遺言無効確認訴訟は1年以上かかるのが普通なので、遺言無効確認訴訟で敗訴した時に備え、遺留分減殺請求は内容証明で当初から送付しておきます。
不動産と自社株評価がカギ。相続税申告書はこうやって入手
遺留分があるのか、あるとしてもいくらになるのかが争われます。つまり相続財産の評価が争われます。
相続財産の中で一番評価が分かれるのは不動産と自社株式。相続税申告でも不動産と自社株式は問題になりますが、遺留分では相続税評価とは異なり時価評価になります。税理士が出した数字をそのまま採用できるものではなく、遺留分算定においては独自に確認をする必要があります。
遺留分を算定するのにあたって、まず入手したいのは相続税申告書です。
受益相続人が依頼した税理士作成の相続税申告書を、受益相続人が渡さない。相続税申告書を提出した税理士は受益相続人から、相続税申告書を対立する相続人に渡してはいけないと指示されることがあります。
遺留分を侵害されている相続人も税務代理権限証書を作成している以上、税理士に対して相続税申告書を渡すように請求できます。報酬をもらう契約における依頼者であることと、税務代理権限証書を作成して相続税申告を委任した依頼者であることとは別問題です。
遺留分対策はこうすべき(養子縁組・生前贈与・生命保険)
親子仲が悪いケースで、特定の子どもに相続させたくない場合、最初に考えるのは相続人資格を奪う廃除。ところが廃除は実務上、まず認められません。
次善の策として、遺留分を侵害した遺言を書くことになります。
遺留分をできるだけ少なくする方法として、養子縁組や生前贈与、生命保険の利用があります。
養子縁組によって相続人を増やすことと、生前贈与や生命保険の契約により相続財産を減らすのです。
養子縁組によって相続人が増えれば、遺留分を少なくしたい相手はたいていの場合は子どもでしょうから、法定相続分が少なくなることで遺留分も減ります。受益相続人の配偶者を養子にすることも多いようです。相続税の基礎控除額の計算上では実子がいる場合、養子は1人しか算入できませんが、遺留分対策としては限定がありません。
生前贈与も効果的で、非課税枠は受贈者1人当たり年間110万円ですが、複数人に対して贈与することで、年間数百万円ずつの相続財産が減ります。
生命保険の受取金は相続財産ではないので、遺留分減殺請求の対象外になります。
あえて少しだけ相続させる遺留分対策
あえて相続分をゼロにしないことも、遺留分対策にはなります。
たとえ厳密に計算すると遺留分を侵害する遺言でも、遺留分侵害額との差額が多くない場合、わざわざ弁護士に依頼してまで事を荒立てない選択をする相続人もいます。諦めさせるために、実際の遺留分よりも若干少額の相続財産を相続させて、遺留分に考慮した旨を付言事項に書く遺言もあります。
遺留分放棄+贈与+遺言作成の3点セット
事業承継をスムーズに進めたい場合、3点セットを検討してもよいでしょう。
遺留分は生前に放棄させることができるので、納得してもらって遺留分を放棄してもらうのです。
代償として与える財産を生前贈与します。遺言も書きます。遺留分を侵害しても、遺留分は放棄しているので争いになりません。持ち掛けられた側も、対策を練って遺留分封じをされるよりもましということで、応じる場合があります。
もっと詳しく知りたい方はこちら実際にあったトラブル事例 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
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