不動産タグアーカイブ [84件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【分けにくい不動産をどのように分けるか】遺産分割での不動産問題
- 遺産分割で分け方が問題となる不動産 税務上、節税効果が高いとして手放しで礼賛される不動産ですが、遺産分割ではどのように扱われることになるのでしょうか。実は弁護士が扱う遺産分割のほとんどすべての案件で、不動産が相続財産に含まれており、少なくない割合で不動産の分け方が問題になっています。遺産分割の場面において、不動産に関してどのような点が問題となるのでしょうか。 不動産を取得する相続人は決まってい…
- 【相続税評価額を2割圧縮する効果も】税理士法人が推奨する不動産への組み替えによる節税効果
- 相続ブームの波に乗る不動産業者 相続セミナーの主催会社の多くは、不動産業者です。というのも、自分の商品のプロモーションとして相続を利用する不動産業者は少なくないからです。相続税改正をきっかけに始まった相続ブームですが、士業だけではなく、事業会社でもしっかりとその波に乗ろうとしていることがわかります。こう書くと不動産業者の悪口に聞こえてしまいますが、実際に不動産は相続税対策になります。 不動産へ…
- 【相続人間で相続財産に関する情報格差がある場合も】相続税申告は誰がするのか
- 相続税の申告は相続人各自が行う 税務申告は税法上、相続人各自が行うことになっています。日本の相続税の納税方法は、まず、法定相続分に従って相続財産を相続したと仮定して、相続人全員が支払う相続税を計算し、その相続人全員の相続税額合計を、各自が具体的に取得する相続財産が相続財産全体に占める割合で割ることにより、各自が実際に負担する相続税額を計算します。つまり、その一家の相続において発生する相続税を計算…
- 【おひとり様は何を相続すべきか】遺産分割は金額重視だけでは意味がない
- 遺産分割を家族構成の視点から検討 相続人自身の家族構成や財産構成という視点から、何をどのように相続すべきなのか考えることも重要です。まずは家族構成の視点から検討します。相続人に配偶者や子どもがいる場合、その相続人が亡くなると、前の相続で親から受け継いだ財産は、配偶者や子どもが受け継ぐことになります。一方、相続人が「おひとり様」である場合、つまり自分には配偶者や子どもがいない場合には、兄弟やその子…
- 【相続人間での利害調整も合わせて検討すべき】不動産相続においてどの財産を相続したら有利なのか
- 実家不動産を相続する相続人は決まっている 財産評価は各相続人の取得額に直結する重要な問題です。財産評価の視点から、どの財産を相続すれば有利なのかについて、不動産の相続を例に詳しく見てみましょう。相続財産の大半を占める不動産についても、その評価次第で有利にも不利にもなります。例えば、実家不動産。誰が実家不動産を相続するのかについて、遺産分割協議前からある程度決まっていることが多いといえます。被相続…
- 【短期集中型の生前贈与では効果を発揮できない場合も】事業承継における生前贈与は計画的に
- 相続対策の生前贈与は計画的かつ継続体に 会社経営者の相続対策でもよく利用される生前贈与ですが、ポイントを踏まえて行わないとかえって弊害が生じることもありますので注意が必要です。一言でいえば、事前に計画したうえで継続してコツコツと行うことです。子どもが多額の支出をするとき、例えばマイホームを購入するときに資金援助する場合には、短期集中型の生前贈与でも問題ないでしょう。一方、相続対策として生前贈与を…
- 【遺産分割では時価評価が原則】相続税申告における不動産評価額を遺産分割において使用すべきでない理由
- 相続税申告と遺産分割で大きく異なる不動産評価 相続税の納税申告が必要となる場合は、専門家による真っ当な評価として一人歩きしがちなのが、不動産評価です。不動産の評価額は相続税の納税と遺産分割とで大きく異なります。相続税の申告においては、相続発生時における路線価や固定資産税評価額を基準に不動産を評価します。一方、遺産分割においては、遺産分割時における時価を基準に不動産を評価します。路線価は時価の8割…
- 【評価額が問題となる不動産相続】遺産分割において評価しにくく、分けづらい不動産
- 遺産分割において評価しにくい不動産 不動産の価値に関して、遺産分割においては時価で評価することになります。この時価評価について、そもそもはっきりとした数字が出しにくい問題点があります。はっきりと算出しにくいという点に加えて、相続人の利害状況によって恣意的に評価額が歪められがちであるという点も問題といえるでしょう。不動産を相続する相続人にとっては、不動産の評価額を少しでも下げたいという動機が働きま…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
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