小規模宅地等の特例タグアーカイブ [19件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【小規模宅地等の特例の適用範囲が拡大】相続税における小規模宅地等の特例の改正点
- 不動産相続において重要なポイントとなる小規模宅地等の特例 被相続人が居住のために使っていた宅地、あるいは店舗などの事業用の宅地は、残された家族や事業の継承者にとって生活の基盤になる大切な財産です。しかし、その財産を、相続税を支払うために処分しなければならないということもあり得ます。目ぼしい相続財産が自宅不動産しかない場合、突然やってきた相続が生活を脅かす厄災ともなりかねません。そこで相続人の生活…
- 【小規模宅地等の特例の適用の可否にもかかわる重要な制度】家賃保証制度
- 相続税対策でも重要となる家賃保証制度 家賃保証制度とは管理会社に入居者の管理を委託する契約のことです。大手のハウスメーカーなどが行っている家賃保証制度は主に「サブリース(一括借り上げ)」と呼ばれるもので、大家(オーナー)から一括して部屋を借り上げて、個別の部屋を第三者に転貸することで家賃を保証する制度です(家賃収入が保障家賃額を下回った場合に、差額を給付金として支払う「空室保障」という制度もあり…
- 【相続税対策の要となる不動産の評価方法】相続税において現金より不動産が有利な訳
- 相続財産の評価における「時価」とは何か 相続財産の評価は被相続人が亡くなった日の「時価」が原則です。しかし何をもって時価とするのか。そもそも時価というのは曖昧で不定型なものです。そこで財産を公平に評価するために、国税庁は「財産評価基本通達」によって、財産の種類ごとに「時価」の具体的な評価方法を定めています。市街地にある宅地の評価方法として用いられているのが「路線価」です。毎年7月1日頃にその年の…
- 【二次相続における相続税負担も合わせて検討すべき】相続税における小規模宅地等の特例の活用
- 不動産相続において重要な小規模宅地等の特例 相続の際に自宅の土地の評価額を大幅に減免できる制度に「小規模宅地等の特例」があります。「小規模宅地等の特例」の適用が受けられれば、自宅の相続税評価額は80%減免されます。後々、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられる場合は、配偶者控除を使って居住用不動産を生前贈与する節税効果が薄れるケースもあります。たとえば不動産の名義を変更する際に必要な登録免許税は…
- 【2つのポイントを上手く組み合わせて効率的に節税】相続税対策のポイント
- 相続税対策の基本姿勢 相続税対策というと難しそうなイメージがあるかもしれませんが、基本的な考え方はとてもシンプル。大まかに言えば次の2つのポイントに分けられます。①相続財産の量を減らす。②相続財産の質を下げる。相続税は課税額が多くなるほど税率が高くなる仕組みなので、相続財産が多ければ多いほど相続税は高くなります。ということは相続財産の量を減らせば、相続税は少なくなるということです。相続財産の量を…
- 【相続人間での利害調整も合わせて検討すべき】不動産相続においてどの財産を相続したら有利なのか
- 実家不動産を相続する相続人は決まっている 財産評価は各相続人の取得額に直結する重要な問題です。財産評価の視点から、どの財産を相続すれば有利なのかについて、不動産の相続を例に詳しく見てみましょう。相続財産の大半を占める不動産についても、その評価次第で有利にも不利にもなります。例えば、実家不動産。誰が実家不動産を相続するのかについて、遺産分割協議前からある程度決まっていることが多いといえます。被相続…
- 【遺産分割では時価評価が原則】相続税申告における不動産評価額を遺産分割において使用すべきでない理由
- 相続税申告と遺産分割で大きく異なる不動産評価 相続税の納税申告が必要となる場合は、専門家による真っ当な評価として一人歩きしがちなのが、不動産評価です。不動産の評価額は相続税の納税と遺産分割とで大きく異なります。相続税の申告においては、相続発生時における路線価や固定資産税評価額を基準に不動産を評価します。一方、遺産分割においては、遺産分割時における時価を基準に不動産を評価します。路線価は時価の8割…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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