遺産分割協議書タグアーカイブ [13件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【罰則はないが、放置しておくと大変なことに】不動産を相続したら登記を済ませておく
- 遺産分割協議で合意したにもかかわらず、遺産分割協議書も作らずに、不動産登記もそのままにしておくと、遺産分割の内容に不満を持った相続人が後になって「同意しない」と主張してくることがあります。こうしたトラブルを回避するためにも、協議がまとまって、それぞれの相続分が確定したら、まずはすぐに遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、協議成立後に異議を唱…
- 【遺産分割協議書の記載方法に注意】不動産の遺産分割における代償分割の注意点
- 相続税節税の観点からは法定相続分に従わない方がよいケースも 相続財産の分配について話し合う遺産分割協議で、「自分はこれだけの分け前が欲しい」などとストレートに主張できる人はそう多くはありません。日本ではお金の話は何となく憚られる風潮が強いこともあって、しばしば法定相続分通りに遺産分割が行われます。法定相続分というのは法定相続人がそれぞれ相続する割合のことで、民法に規定されています。だからといって…
- 【弁護士も知らない?代償分割で遺産分割手続を効率化】遺産分割協議書の書き方で紛争蒸し返しを防ぐ
- 遺産分割協議後の紛争 遺産分割協議が終わっても、紛争が蒸し返されることがある。特に相続財産が複雑な場合は、相続手続きにひと手間がかかり、金融機関が要求する書類をそろえる必要がある。証券会社ではマイナンバーも必要に。実際には遺産分割協議書で片付いているはずの遺産分割が、遺産分割調停後も引き続き問題になり、共同相続人に協力を求めることによって、バーターで他の交換条件を求められる。それが紛争を再燃させ…
- 【最終的には裁判で争うことになる名義預金】遺産分割では名義預金の所有権が問題
- 遺産分割においては相続税申告と統一的に考えない 名義預金の問題はそれだけで紙幅を要しますが、相続税申告において贈与の成立が否認される名義預金でも、遺産分割において贈与税と統一的に考えるとは限りません。相続税の税務調査において名義預金性が認定されたとしても、遺産分割においてなお贈与を主張したり、独自の財産であることを主張したりすることは何らおかしなことではないのです。法の二元性ということなのですが…
- 【遺産分割の前と後、いつ不動産を売却すべきか】不動産を相続する際のポイント
- 相続税を払うために不動産を売却した場合でも、譲渡所得税の対象に 親と同居していた長男が実家不動産を相続するものの、相続財産は1億円相当の実家不動産と現金1,000万円のみで、もう一人の相続人である二男は法定相続分以下の1,000万円を相続するケースで、一旦は実家不動産を長男が、現金を二男が相続したという内容で遺産分割協議書を作成し、その内容で相続税を申告・納付。長男自身の預金を崩して、二男に法定…
- 【遺産分割協議書を作成しただけで満足してはいけない】遺産分割協議書作成後の手続き
- 相続税の申告は相続開始から10カ月以内に行う 遺産分割協議書を作成した後に行う手続きについて確認します。まずは、遺産分割協議書に基づいて、相続開始から10カ月以内に相続税の申告・納付を行うことになります。 相続財産の名義変更 次に、遺産分割協議書に基づいて、不動産の名義変更や預貯金の名義変更の手続きを行います。預貯金の名義変更を行う際には、金融機関ごとに必要な書類に違いがあることもありますの…
- 【遺産分割協議書の作成を流れを確認】作成必須の「遺産分割協議書」
- 相続において遺産分割協議書の作成は必須 家族間で日常的に書面を交わすことは少ないでしょう。他人にお金を貸す場合とは異なり、親が子どもにお金を貸す時に、わざわざ借用書を作成して親子で署名し合うということは稀です。仕事上の会議では、その内容を明らかにするために議事録を作成しますが、例えば家族会議を行った場合に議事録を作成する家庭はまずないでしょう。しかし、家族間においても必ず作成するべき書面がありま…
- 【遺産分割協議の切り札として活用することも可能】相続税の修正申告・更正の請求の活用
- 暫定的な遺産分割協議書を作成 遺産相続でもめている場合、相続人間で遺産分割に関する話合いができないことが通常ですが、例外的に話合いで暫定的な遺産分割協議書を作成することがあります。便宜上、遺産分割協議書を作成してその協議書に基づいて相続税の申告をし、特例などを受けられるようにするのです。このようなケースでは、本来の遺産分割協議がまとまった後に、改めて修正申告または更正の請求をして最終的な納税額を…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
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税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
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