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遺言の弁護士遺言無効確認・遺留分・遺言問題の弁護士

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遺言無効確認訴訟 遺留分を侵害されている遺産相続人による請求遺言の弁護士

不当な遺言が作成される実態を弁護士が説明

遺産相続において、預金の無断引き出しや財産の横領などによって、家族の財産を不正な方法で自分のものにする事件では、遺産相続トラブルで責任追及されないために、遺言を利用することがあります。「遺言があるから仕方ない」「もう争いようがない」と諦めてしまう方も多いでしょう。
こうした効果を期待して、遺言を悪用する事件が多いのが現実です。
また遺言を悪用する場合は全文を遺言作成者が作成する必要がなく、遺言作成者には署名をさせるだけで済む公正証書遺言を利用することが多いのです。
しかし、遺言があるからといって必ずしもあきらめる必要はありません。遺言に不備があったり、遺言作成時に遺言能力がなかったりする場合もあります。遺言作成に問題がある場合には、遺言問題に詳しい遺産相続専門弁護士に相談して遺言の無効を主張できることがあります。

隠蔽のために遺言を書かせる
遺産相続において、事実を隠蔽するために遺言を書かせるケースがあります。事情を知らない他の相続人は、「遺言があるのだから仕方ない」と騙されてしまい、弁護士に相談さえしないのです。
懐柔して自分に有利な遺言を書かせる
遺産相続トラブルでは、被相続人と同居していた相続人が、預金を無断で引き出したり勝手に不動産の名義を変更したりして、家族の財産を不正な方法で自分のものにした後で、被相続人を懐柔し抵抗できない状況の下で遺言を書かせるケースがあります。
「公正証書遺言だから無効なはずがない」という言い分
遺産相続トラブルとして争われる可能性が低くなるよう、不正行為を働いた相続人は遺言を公正証書によって作成させます。しかし、公正証書遺言であれば全く問題となる余地がないわけではありません。公正証書であっても遺言能力の有無について問題となり、遺言の有効性が争われるケースもあります。

不当な遺言を無効にする

遺言を無効にできる場合は、遺言能力がない状態で作成した場合や、実質的には受益相続人が作成した場合が代表的です。遺言無能力にもかかわらず作成された遺言は、たいていの場合、公正証書遺言であることが多いようです。全文自筆の自筆証書遺言に比べて、遺言者本人が関与することなく流れ作業で作成をすることが出来るからでしょうか。自筆証書の場合は、極めて短文で簡便な内容、例えば財産全部を特定の相続人に相続させる旨の内容があっさりと書かれている場合がほとんどです。短文でなければ本人に書かせることが困難な状況で書かれることが多いからでしょう。
公正証書遺言である場合、遺言無効が裁判で認められるハードルは極めて高いのです。
そのほかにも遺言の内容が特定性を欠いていたり、事実と矛盾していたりする場合などは、遺言自体が無効になることがあります。
生前の遺言者の言動や受益相続人との関係性からして遺言の無効性が疑われる場合は、遺言無効が主張できるか検討する必要があります。

1 遺言無効確認訴訟
遺言が無効であることを主張するための裁判手続きが遺言無効確認訴訟です。遺言がある以上、受益相続人が自由に遺言内容を実現できる可能性があります。受益相続人が遺言執行者として指名されている場合はなおさらです。遺言無効確認訴訟によって遺言が無効である旨を確認し、遺言の内容通りの財産分配が実現されることを阻止しなければなりません。
遺言無効確認訴訟に勝ったとしても、無効と判断される前の遺言内容に従って分配された相続財産が受益相続人によって費消されてしまっていて、取り戻すことが出来ない場合もあります。遺言無効確認訴訟と同時に、必要に応じて仮処分などを利用して、相続財産をフリーズする、遺言執行を阻止するなどの方策を検討する必要もあります。
遺言無効が確認された場合には、遺言が存在しない状態での遺産分割を別途、調停などで進めていくことになります。複数の遺言が存在している場合、どこまでの遺言が無効とされるのかによって、かなり複雑な処理になってしまう可能性もあります。
2 実際の遺言無効確認訴訟の進行
遺言無効確認訴訟において、遺言が無効であること(例えば遺言能力がないこと)の主張立証責任は訴えた原告ではなく、訴えられた被告が負うことになります。遺言が有効であることの主張立証責任を被告が負うのです。通常の裁判は、訴える側が立証責任を負うのですが、遺言無効確認訴訟の場合は変則的です。遺言が無効ではなく有効であること、遺言が成立要件を満たしていることを主張することが被告に求められているのです。原告は被告の主張に対して、遺言が無効であること、つまり、遺言作成時に遺言能力がなかったことなどを再反論の形で主張していきます。
とはいえ、原告が医療記録などで遺言能力の欠如などを積極的に主張していくのが実態ですし、遺言は何も特殊事情がなければ有効であることが普通ですので、形式面以外については、実質的な立証的責任は遺言無効を主張する原告が負います。
遺言無効確認訴訟において遺言が有効である旨の心象を裁判官が抱いた場合には、遺留分減殺を考慮内容の和解勧奨がなされることもあります。本来であれば遺留分減殺請求訴訟は、遺言無効確認訴訟とは別途提起する必要がありますが、早期解決を図るために、遺言無効確認訴訟の中で遺留分について話し合われることもあるのです。
3 遺言能力を争う
遺言無効訴訟において一番多いのは、遺言能力の有無を争うものです。形式面や内容面での瑕疵が問題になることは統計上、そこまで多くありません。
遺言無能力者が作成した遺言として無効が主張されるわけですが、遺言というと高齢者が作成することが多いため、認知症が問題になります。注意すべきは認知症にもレベルの差があるということです。重度の認知症を患っており全く事情が把握できない状態で作成した遺言は、遺言能力がない遺言者が作成した遺言で遺言無効になります。しかし認知症でも、いわゆるまだら状態で良い状態のときと悪い状態のときがある認知症ですと、遺言能力が必ずしも否定されるわけではなく、遺言無効とならないこともあります。
遺言無能力と認知症は必ずしも一致する概念ではなく、認知症でも遺言能力がある場合とない場合があり、逆に認知症ではなくても遺言能力がある場合とない場合があります。そして重要なこととして、遺言作成をしたその瞬間における遺言能力が、遺言の有効無効を決するということです。
4 証拠収集が勝敗を決するポイント
遺言無効確認訴訟にあたって遺言能力を問題にする場合は、医療記録をいかにして集めるかが重要です。カルテや看護記録のほかに、ヘルパーの記録なども確認します。保管期間などの問題もあるため、なるべく早めに入手しておくべきです。主治医の診断書は何にもまして重要です。
遺言無効確認訴訟で証人尋問をする場合、重要な証人となるのが、公証人と主治医です。公証人は一方当事者からの証人申請には応じませんので、双方当事者による証人申請、又は裁判所による証人尋問によって、尋問に応じてもらうことになります。主治医については裁判への協力に消極的な方もいて、諸事情により相手方サイドの利害関係者である場合もあるので、協力要請のタイミングや接触の方法について慎重に検討することもあります。
遺言無効確認訴訟について

遺留分減殺請求遺言の弁護士

遺留分減殺請求と遺言無効確認訴訟との関係

遺産相続トラブルにおいて、遺言で財産をもらえない相続人は、遺留分を侵害されている場合があります。遺留分減殺請求は、遺言で遺留分を侵害されている相続人が起こす請求です。また、遺言無効の話と遺留分の話はセットで考える必要があります。遺言が不正に作成されている場合もあるので、遺言無効確認訴訟と同じ場面で問題になることもあります。 遺言が無効であることを主張し、遺言が無効であるという主張が認められなかった場合に備えて、遺留分減殺請求を行う事件も少なくありません。そもそも遺留分を封じる工作がされている遺産相続事例もあるので、遺留分の範囲を最大限に確定させる意味でも、相続財産の範囲を確認する必要もあり、遺留分減殺請求は時効が短いため、早期に遺留分などの遺言問題に詳しい遺産相続専門の弁護士に相談するのがよいでしょう。

遺留分だけは死守する
遺産相続において、特定の相続人に有利な遺言が残されていても、遺言によっても侵害することができない最低限の相続分として遺留分が認められています。
相続財産の範囲の確定が先決
遺留分減殺請求をする際には、相続財産の範囲を明らかにしなければなりません。別途、遺産の範囲確認訴訟を提起する場合もあります。遺留分に関する紛争の解決手続き 遺産相続において遺留分を問題とするためには、まず調停を申し立てる必要があります。調停での話し合いが不成立になった場合には、遺留分減殺請求の民事訴訟を提起することになります。
遺留分に関する紛争の解決手続き
遺産相続において遺留分を問題とするためには、まず調停を申し立てる必要があります。調停での話し合いが不成立になった場合には、遺留分減殺請求の民事訴訟を提起することになります。
遺留分減殺請求にあたっての仮処分
遺留分減殺請求が認められたとしても、受遺者や受贈者が遺留分減殺の対象となる財産を勝手に処分してしまうこともあります。仮処分の申立てによる対策は緊急性を要します。
遺産の確定が未了の場合の遺留分減殺請求
遺産相続における遺留分減殺請求権の時効は非常に短いため、早急に動く必要があります。そのため、財産の範囲が明らかではない状態で遺留分について調停を申立てたり、訴訟を提起することもあります。
遺留分減殺請求について

遺言執行者解任の申し立て遺言の弁護士

遺言執行者解任の申し立て

預金の無断引き出しや財産の横領などによって、家族の財産を不正な方法で自分のものにした者が、自分を遺言執行者に指定した遺言を遺言作成者に書かせることがあります。遺言内容を実質的に決定して、遺言作成者に遺言を書かせた張本人が、遺言執行者になるわけですから、不公正な執行がなされることもあります。遺言執行者が不適切な行動をとっている場合は、遺言執行者を解任することを検討してもよいでしょう。

遺言執行者の解任理由
解任理由は定められており、たとえば遺言執行者と相続人らの間に遺言の解釈について争いがあるという場合には解任理由に該当しません。自分のケースが遺言執行者の解任理由に該当するのか、遺言問題に詳しい遺産相続専門の弁護士に確認してみましょう。
遺言執行者が任務を怠ったとき
遺言執行者の任務は民法で定められていますが、それらの任務を怠った場合には、解任理由に該当します。遺言問題に詳しい遺産相続専門の弁護士に相談して、遺言執行者が任務を怠ったといえるか検討します。
解任について正当な事由があるとき
遺言執行者の解任理由のひとつとして、解任について正当な理由があるときが挙げられます。公正な遺言執行を期待できない具体的事情がある場合には、解任について正当な理由があるものとされます。遺言問題に詳しい遺産相続専門の弁護士に相談して、公正な遺言執行を期待できない具体的事情があるといえるか検討します。
遺言執行者の解任手続
遺言執行者を解任するためには、利害関係人が家庭裁判所に対して解任を請求する必要があります。家庭裁判所は解任理由の有無を調査して、遺言執行者本人の陳述を聞いたうえで判断します。
遺言執行者解任の申し立てについて

地主や経営者のための遺言作成遺言の弁護士

地主や経営者の方は不平等な遺言を書かざるを得ない運命に

経営者の方は特定の財産を特定の人間に対してまとめて相続させる必要があります。遺産相続の際に相続人間で不動産を共有させると、管理や処分について意見の対立が生じて迅速に決定できなくなりますし、売却ができない不動産になってしまいます。株式の遺産相続においても、後継者一人に集中させて株式を相続させないと、会社の意思決定ができないうえ、会社存続が危ぶまれることもあります。地主や経営者の方の遺産相続の場合は、各相続人間で不平等な内容の遺言を作成することもやむを得ないのですが、遺言問題に詳しい遺産相続専門弁護士に依頼して遺留分対策や相続税対策を考慮する必要があります。

遺留分を徹底的に封じ込める!
遺産相続対策として不平等な内容の遺言の作成する必要がある場合、遺留分問題を避けて通ることはできません。相続人間の遺産相続トラブルを回避し円滑に事業を承継するためには、遺言問題に詳しい遺産相続専門弁護士に相談して遺留分対策を講じたうえで遺言を作成すべきです。
自分では遺言を書かずに専門家に任せる理由
遺産相続トラブルを回避するための遺言作成においては、①遺言者の思い②遺留分対策③相続税対策の3点を考慮して作成することがポイントとなります。3点のバランスを図った最適解を提案することが遺言の専門家である遺産相続弁護士の役割です。
遺言はこう作成する
理想的な遺言は、相続のシミュレーションを行ったうえで、財産構成の見直しや調整材料の準備、各種特例の検討などを行い、完成します。調整材料としては生命保険や生前贈与、相続時精算課税制度などがあり、慎重に検討すべきですから、遺言の専門家である遺産相続弁護士に遺言作成を依頼する必要があります。
遺言を無断作成されないために
適切に遺言を作成し、自分の意思とおりに財産を分けて、遺産相続トラブルを未然に防ぐためのポイントは、①遺言作成者主導で動くこと②遺言作成したことの伝え方に注意することです。
地主や経営者のための遺言作成について

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