カテゴリー:『 遺言作成の準備の仕方 』の記事一覧
- 1. 相続財産について知る -遺言作成の準備の仕方 1 自分の財産について知る遺言作成の準備の仕方 財産リストを作成する まず自分の財産について整理し、財産リストを作成しましょう。家族であってもあなたの財産について、知らないということはよくあることです。もしかするとあなた自身も把握できていない財産があるかもしれません。相続リストがないと、相続開始後に相続人が調査によって調べることになります。それでは相続人に時間も労力も費用も…
- 10. 遺言を作成したあと -遺言作成の準備の仕方 10 遺言を作成したあと遺言作成の準備の仕方 遺言を撤回・変更したい場合 遺言作成後に気が変わったり、誤りに気がついたりし遺言自体を撤回したり、変更したくなるということはよくあることです。遺言作成後でも、遺言の撤回・変更は遺言者の自由な意思で行うことができます。遺言の撤回・変更については次の方法が認められています。 撤回・変更の方法 遺…
- 2. だれが相続人になるのか? -遺言作成の準備の仕方 2 だれが相続人になるのか?遺言作成の準備の仕方 誰があなたの相続人になるのかを知りましょう。 まず自分の家系図を作成し、相続人リストを作りましょう。家系図は自分や子などの戸籍謄本をもとに作成します。配偶者、子(代襲相続人である孫・曾孫を含む)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)が、あなたの財産を受け渡す可能性のある関係者です。そのうちで誰が相続人になるか、その相続人の中で誰…
- 3. 他に財産を残したい人がいるか? -遺言作成の準備の仕方 3 他に財産を残したい人がいるか?遺言作成の準備の仕方 お世話になった人はいませんか 遺言によって、相続人ではない人に対しても財産を残すことができます。これを遺贈といいます。例えば、事実婚の配偶者や、介護などでお世話になっているお嫁さんなどは相続人にあたりませんので、遺言がない限りあなたの財産を当然には受け取ることができません。また可愛がっているお孫さんも代襲相続人でない限…
- 4. 誰に何を残すか? -遺言作成の準備の仕方 4 誰に何を残すか?遺言作成の準備の仕方 具体的に誰に何をどれだけ残すのかを決める 遺言には、「私の全財産の3分の1を妻○○に、3分の1を長男○○に、6分の1を次男○○、6分の1を長女に相続させる。」というように相続分の指定だけを書くことも可能です。しかし相続分の指定だけだと、遺言があったとしても、個々の相続財産の具体的配分に関して相続人等の間で遺産分割協議を行う必要があ…
- 5. 遺言で実現できることを知る -遺言作成の準備の仕方 5 遺言で実現できることを知る遺言作成の準備の仕方 遺言でそのようなことが実現できるのか? 法律上有効なのは遺言事項のみ 遺言に書いたことのうち、法律上の効力を持つのは、次の遺言事項(法定遺言事項)に限られます。つまり、遺言に法定遺言事項以外の事項を書いたとしても一般には無効であり、法的効力は生じません。 法定遺言事項 遺言事項…
- 6. 遺言のトラブル&予防策を知る -遺言作成の準備の仕方 6 遺言のトラブル&予防策を知る遺言作成の準備の仕方 遺留分に気をつけること! 遺留分を無視した遺言はトラブルのもとです。遺留分とは、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産の割合で、被相続人が相続人に対して最低限残さなくてはいけない遺産の部分です。被相続人が遺言により全財産を全く自由に処分できるとすると、相続人の間に著しい不公平が生じたり、一部の相続人が経済的な基盤…
- 7. 遺言方式を知る -遺言作成の準備の仕方 7 遺言方式を知る遺言作成の準備の仕方 遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。それぞれに長所もあれば短所もありますので、十分に理解したうえで、選択することをお勧めします。 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言 利用できない人字の書けない人原則として誰でも利用可能※意思能力は必要字の…
- 8. いざ!遺言を書く -遺言作成の準備の仕方 8 いざ!遺言を書く遺言作成の準備の仕方 共同遺言の禁止 2人以上の者が同一の証書を用いて遺言をすることを共同遺言といい、共同遺言は民法975条によって禁止されています。その理由としては、1. 各遺言者の意思が相互に制約され遺言自由の確保が困難であること、2. 遺言者の一方が死亡した場合に他方がもはや遺言を撤回できなくなるため遺言撤回の自由を妨げること、3. 遺言の効力発…
- 9. 遺言を保管する -遺言作成の準備の仕方 9 遺言を保管する遺言作成の準備の仕方 保管場所は慎重に決める! せっかく書いた遺言書も発見されなければ無意味です。自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成した場合、遺言書を自分で保管しておく必要があります。遺言書は発見されやすいところに置くと見つけられて偽造・変造・隠匿される危険がありますので他人の目に触れないところに保管をする必要があります。しかしあまりにも発見されにくいとこ…
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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