ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【税理士は数字に着目して評価される】相続税理士に一番求められるもの
- 相続税申告において依頼者が考える最適解 依頼者が税理士に一番求めることは、おそらくは最適解である最終的な数字を正しく速やかに出すことではないでしょうか。依頼者の立場から考える最適解は、「誰が、どの財産を、どのように相続すると節税効果が最大になるか」でしょう。もちろん、税務申告はそんなに単純なものではありません。唯一絶対の最適解が存在するわけではなく、税理士によって考え方が異なります。広大地評価が…
- 【依頼者とのコミュニケーションが何より重要】相続弁護士にとっての依頼者とは
- 遺産分割について利益相反がない複数の相続人から依頼 弁護士は、徹頭徹尾、依頼者のために力を尽くすことが職務ですが、基本的に想定している依頼者は単独であることが多いといえます。複数の依頼者がいれば、利益状況は異なるのが普通です。利益相反のある複数の依頼者から依頼を受けることはできません。これは、離婚において、夫からも妻からも依頼が受けられないのと同じことです。しかし相続は少し話が異なります。家族内…
- 【実質的な依頼者の意向は無視できない】相続税理士の依頼者は誰か
- 相続業務に関する実質的な依頼者 税理士に対する相続税申告の依頼者は誰かという問題があります。形式的な依頼者は委任状を書いた相続人なのでしょうが、実質的な依頼者は誰かということを考えると、奥が深い問題が存在することに気づきます。税理士事務所への依頼は分析的に考える必要があります。税理士との申告業務に関する委任契約への署名と、税理士への委任状への署名。この2つは別のものである可能性があります。委任契…
- 【相続人全員で一緒に相続税申告を行うのか】遺産分割でモメている場合の相続税申告
- モメている相続事件では相続税申告も各自で行うのが通常 相続税の申告は、モメない限りは相続税の申告も全員で行うのが通例です。相続税申告は建前上、各自がするものですが、一緒にまとめてするのが普通のパターンなのです。しかし、モメていると事情が違ってきます。遺産分割協議も調わないし、相続財産の範囲にも争いが生じる可能性もあります。実際には、モメている案件では、むしろ相続税申告を相続人全員がそろってできな…
- 【相続人間で相続財産に関する情報格差がある場合も】相続税申告は誰がするのか
- 相続税の申告は相続人各自が行う 税務申告は税法上、相続人各自が行うことになっています。日本の相続税の納税方法は、まず、法定相続分に従って相続財産を相続したと仮定して、相続人全員が支払う相続税を計算し、その相続人全員の相続税額合計を、各自が具体的に取得する相続財産が相続財産全体に占める割合で割ることにより、各自が実際に負担する相続税額を計算します。つまり、その一家の相続において発生する相続税を計算…
- 【老人ホーム入居や入院で必要な高齢者の身元保証人】ー相続業務の1つ
- 高齢者に要求される身元保証人 高齢者が入院や手術、老人ホーム入居にあたって、身元保証人を必要とする場面がある。身元保証人がいないと手術を受けられない。老人ホームにも入居できない。賃貸住宅にも入居できない。 身元保証人は必要悪? 賃貸住宅や老人ホームについてはともかく、である。病院で手術をする必要があるにもかかわらず、身元保証人がいないと医療サービスを受けられないのは問題もある。医療機関には診…
- 【相続紛争の代理人である弁護士の立場】紛争業務で徹底的にワンサイドに立つ相続弁護士
- 紛争当事者の代理人という立場 弁護士は、基本的に紛争当事者の代理人です。戸籍取得や名義変更、口座解約などの手続代理は、独立業務として弁護士は積極的にかかわってきませんでした。裁判などの紛争代理に付随する業務として、サービスで手続きを代理することはあっても、手続業務を単独で報酬をもらって行うことは一般的ではありません。紛争代理に付随する業務としても、依頼者に直接やってもらい、一切かかわらない弁護士…
- 【納税義務の適正な実現という使命を負う税理士】公正中立の相続税理士
- 相続業務における税理士の立場 「税理士は誰の代理人か」この問いに対しては、税理士法に明確に答えが書いてあります。税理士法1条によって、税理士は「独立した公正な立場において」納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされています。弁護士法が弁護士について、「当事者その他関係人の依頼」によって法律事務を行うとする規定とは少し異なります。【税理士の使命】第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
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税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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