ブログ・相続最前線 -相続税編 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【遺産分割の対象と相続の対象は同義ではない】相続における法の多元性
- 相続税法は公法 相続については遺産分割を律する民法と、相続税法では、基準が異なります。民法が私人間の権利関係の調整を図る目的のものであるのに対し、相続税法は確実な相続税の賦課・徴収を図る目的で制定されています。そもそも民法は私法であるのに対し、相続税法は公法です。私人間を規律する私法に対して、国家との間を規律する公法という違いがあるのです。私法の世界では私的自治の原則が徹底されているため、当事者…
- 【同じ法律用語でも法律によって意味が異なる場合があるので注意】異なる法律で意味も違ってくる
- 法律が異なれば、言葉の意味も異なる 法律というと、理路整然としたイメージを持つ世界の話であることから、同じ用語については統一された基準が徹底されているかのような感覚を持つ方もいるのではないでしょうか。1つの法律用語については、厳然として動かず二義を許さない意味が確立されているかのような感覚です。実際には、同じ言葉でも異なる法律においては、全く異なる意味になることもあります。例えば、「労働者」とい…
- 【相続税においては通達が重要な意味を持つ】相続税理士が解説する相続税法解釈
- 通達の特殊性 税金について定める税法の特殊性は、通達が存在する点です。通達とは行政機関が法律の解釈について見解を出す行政機関の内部文書のことです。この通達が、税法については極めて重要な解釈基準になっています。税金について定める税法についても、他の法律と同様に各条文の解釈が問題となります。法律の解釈は通常、具体的事件で裁判沙汰になり判決が言い渡されることにならない限り、公権力によって明らかにされる…
- 【相続とは何を継ぐものなのか?祭祀承継や家督相続】相続財産だけではない「家」の事情
- 家督相続とは何を相続するもの? 財産を長男が継ぐという考えは、明治憲法下での家督相続の名残です。家督相続は、家族を統率する戸主権の一側面として位置づけられ、原則として長男が単独で相続していました。戦後、家督相続が廃止されました。相続は「被相続人の財産的地位の承継」であるとされ、相続から祭祀や家督は切り離されたのです。長男の単独相続から共同相続制度への変更も行われ、性別や年齢での優劣はなくなりまし…
- 【法律と税金は区別して考えるべきか】「法と税」の誤解
- 税金も法律もマター 意外に思うかもしれませんが、税金も税法という法律で規定されており、税金も法律マターなのです。したがって、両者を峻別するという意味での「法律と税金」という表現は、ミスリーディングで正確性を欠くといえるでしょう。法律の中に税金という分野があるというイメージでしょうか。法律と税金を明確に区別して別物と扱うのは正しくありません。一般には、法律と税金とは別のものであるというイメージで理…
- 【相続の専門家をどのようにして見極めるか】総合力が求められる相続の専門家
- 相続紛争問題はさまざまな視点からの問題解決が必要 相続は他の分野に比べて特殊な業務といえます。相続問題をすべて解決するためには、総合力が要求されるからです。相続問題は、一定の分野やテーマについてのみ考えれば解決する問題ではないのです。依頼者としても、自分が抱える相続問題を総合的に解決してほしいと思っています。相続税の納税もしなければいけませんし、共同相続人との紛争も解決する必要があります。被相続…
- 【依頼者の本音と専門家の実情は異なるケースも】専門家の細分化
- それぞれの専門家で異なる「相続問題」の捉え方 おごった人間が天まで届く塔を建設しようとして神の怒りに触れ、同じ言葉を話していた人間は共通の言語を奪われて、意思疎通が困難になった。言葉が通じない外国に行くと、自分が言いたいことが相手になかなか通じず、不便さを痛感します。相続業務も似た状況にあって、相続の専門家間において共通言語が存在しないために、ある相続の専門家には通じる話でも、他の相続の専門家に…
- 【胎児も相続人となるのか】胎児がいる場合の遺産分割と相続税申告
- 相続における胎児の地位 親が死亡した場合、子供がいれば、残された配偶者と子供が法定相続人になります。それでは夫が死亡した際に、妻のお腹の中に亡くなった夫との間の赤ちゃん(胎児)がいた場合、赤ちゃんは相続人となるのでしょうか。「既に命がある以上、相続人として認められるべきだ」という考え方もあれば、「まだ生まれてもいないのだから、認められないだろう」という考えもある。どちらの理屈も成り立ちそうですね…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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