ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【相続裁判はお家騒動と同様の紛争類型】会社経営か個人事業主か
- 『実例に学ぶ経営戦略 あの企業のお家騒動』(リベラル社)を執筆したきっかけとも関連するが、企業や団体のお家騒動と相続裁判はときに似ている。被相続人が事業を営んでいた相続で、最初に確認すべきこと。会社経営者であったのか、それとも個人事業主であったのか。病院を経営する医療法人の理事長か、個人クリニックを経営していた医師か。不動会社の社長であったのか、不動産オーナー(地主)であったのか。財産規模において…
- 【なぜ不動産登記は放置されるのか】相続後も放置される不動産登記
- 実態を反映しない不動産登記 法律を初めて学んだときに感じた違和感の1つなのだが、不動産登記が本当の所有者を反映していないことがある。しかも珍しいことではない。そんなことが果たしてあるのだろうかと思ったものだ。不動産登記が実態通りになっていない原因は事情によってさまざまであろうが、登記費用が掛かってしまうことが大きい。数万円ではなく、数十万円もかかるとなれば、登記をしないでおくという選択も不合理で…
- 【デジタル遺品の遺産分割をどうするか】相続とパスワード
- 知人が先日亡くなった。持病を患った末ではなく、急な出来事であった。株のトレーダーをやっていたが、コンピュータプログラムで自動的にトレードを行う手法をとっていた。一度プログラミングをするとあとはコンピュータが自動的に株式のトレードを続けてくれる。これが相続において問題になった。死後も続く株取引。アカウントの持ち主が亡くなったことなど、コンピュータは知る由もない。証券会社の残高は増える一方だったようだ…
- 【事業承継の側面を有する皇位継承問題】天皇家の相続にも影響を及ぼす皇位継承や相続のあり方
- 皇室における相続や皇位継承に関しては、しばらく前まで大きな議論が起きていました。皇室の約束事を定めた現在の「皇室典範」は、男子が皇位を継承するものと定めており、女性は天皇になれません。秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さまが生まれた平成18年までは、若い世代の皇室が女子しかいなかったため、女性が天皇になれるよう、皇室典範を改めるべきではないかという意見が出てきたのです。皇室典範は大日本帝国憲法と同時に勅定され…
- 【天皇家も一般国民と同様に相続手続きを行うのか】天皇家の相続税
- 伊勢神宮参拝にあたって、天皇、皇后両陛下が約20年ぶりに、皇位の印(しるし)として伝わる剣と勾玉(まがたま)を皇居から携えて外出したそうです。剣と勾玉は、鏡と共に「三種の神器」と呼ばれ、天皇の身近に置くべきものとして代々伝わってきました。戦前は、天皇の宿泊を伴う地方訪問時には、侍従らが携えていたそうですが、戦後は警備上の問題からいったん携行が中止されました。しかし、神道関係者らの熱心な要望もあり、…
- 【世代ごとにことなる相続に対する意識】遺産相続に関する高齢者の意識
- 日本は世界一の長寿国と言われます。厚生労働省の平成27年9月の発表によると、100歳以上の高齢者は前年より2748人増え、過去最多の6万1568人に上るそうです。前年比増は45年連続だそうで、調査が始まった昭和38年における100最上の高齢者数のなんと約402倍となり、長寿化社会はどんどん加速しています。この時点で、100歳以上の男性は7840人、女性は5万3728人。女性の最高齢は115歳で、男…
- 【相続税と街作りのあり方の関係性】相続では土地細分化が弊害をもたらす
- かつて、江戸幕府が分地制限令という法令で、農地を細分化して相続することを禁止しました。この場合は、農地が小さくなりすぎてしまっては年貢が取れないという「お上」側の事情があったわけですが、馬鹿者を意味する「たわけ」という言葉は、農地を細分化することほど馬鹿なことはないということから「田分け」に由来するともいわれています。農地の所有者の側からみても、相続の度に、子供の数で田を分けていくと田の面積が限り…
- 【高級住宅街の原風景を守るためには】高級住宅街の相続では高額な相続税がネックに
- 田園調布や成城といえば、東京でも屈指の高級住宅街です。お金持ちや芸能人などの著名人が住むエリアというイメージですね。しかし、こうした世間の羨望を受けてきた住宅街の姿が、徐々に変容しつつあります。かつてに比べ、一軒当たりの敷地面積が狭くなり、低い生け垣の上から見える広大な敷地と白亜の豪邸ばかりではなくなってきているのです。原因のひとつに、高級住宅街としての知名度が上がり、街が一種のブランドになった結…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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