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【遺言無効確認訴訟をどのように戦うべきか】遺言無効確認・遺留分
遺言無効確認訴訟
1不当な遺言が作成される実態
- ①隠蔽のために遺言を書かせる
- ②懐柔して自分に有利な遺言を書かせる
- ③「公正証書遺言だから無効なはずがない」という言い分
2不当な遺言を無効にする
(1)遺言無効確認訴訟
遺言が無効であることを主張するには、遺言無効確認訴訟を提起します。
(2)遺言能力を争う
ア 認知症とは似て非なるもの
遺言を作成するには遺言能力があることが必要です。
遺言能力は法律上の概念で、医師が判断することではありません。
イ 遺言能力の判断基準
- ①遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度
- ②遺言内容の複雑性
- ③遺言作成の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言作成
- に至る経緯等
(3)証拠収集が勝敗を決するポイント
遺留分減殺請求
1遺留分減殺請求と遺言無効確認訴訟との関係
多くの場合、遺留分減殺請求は遺言無効確認訴訟と同じ場面で主張されます。
2遺留分だけは死守する
遺留分減殺請求の意思表示は、期限内に内容証明で送付するのが鉄則です。
3相続財産の範囲の確定が先決
相続財産の範囲が争われている事件では、遺産の範囲確定訴訟が先行することもあります。
4遺留分に関する紛争の解決手続き
まずは調停を申し立て、調停が不成立に終わった場合にはじめて、相続開始時における被相続人の普通裁判籍所在地の地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。
5遺留分減殺請求にあたっての仮処分
対象となる財産の処分禁止の仮処分の利用を検討します。
6遺産の確定が未了の場合の遺留分減殺請求
訴訟提起時において正確な具体的遺留分額を把握することが難しい場合、訴状にはひとまずの遺留分割合や遺産評価額をもとにして計算した具体的遺留分額を算定して計算し、訴訟係属中に遺産の内容や評価額が明らかになった時点で請求の趣旨を変更することも検討します。
遺言執行者解任の申し立て
1遺言執行者の解任の必要性
受益相続人が遺言執行者に指定されている場合や遺言執行者が不適切な行動をとっている場合は、遺言執行者を解任することを検討する必要があります。
2遺言執行者の解任理由
- ①遺言執行者が任務を怠ったとき
- または
- ②解任について正当な事由があるとき
3遺言執行者の解任手続き
家庭裁判所に対して遺言執行者の解任を請求し、家庭裁判所は解任事由の有無について調査し、遺言執行者本人の陳述を聞いたうえで解任の可否を判断します。
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