外国に住んでいる相続人がいる場合 -遺産分割の問題遺産分割の弁護士
外国に住んでいる相続人がいる場合遺産分割の問題
相続人の中に海外に住んでいる者がいる場合、遺産分割協議への参加が困難になります。この場合は家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立てて、財産管理人を代理人として遺産分割協議を行うことができます。ただし、この代理人には共同相続人が就任することはできません。
また本人が遺産分割に参加できるとしても、実際に遺産分割協議書を作成の際には、署名、押印に問題が生じます。押印は実印である必要があり、また遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する必要があるからです。この場合の手続きとしては、その者の居住地国によって違いはありますが、例えばアメリカの場合は、その者の居住地を管轄する日本領事館で「在留証明」を受け、その領事館で署名と母印による押捺をし、その署名および母印が本人のものであることの証明書、いわゆるサイン証明書の交付を受けて、その証明書を分割協議書に添付することになります。また日本領事館等で印鑑登録をして、印鑑証明書の交付を受けられる場合もあります。
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