寄与分 -相続人・相続分の確定遺産分割の弁護士
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寄与分相続人・相続分の確定
寄与分と寄与分計算
寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持または増加に特別の寄与貢献をした相続人に与えられるものです。寄与分は遺産分割の対象である相続財産には含まれないので、寄与分がある場合は、相続財産の中から寄与分を別個に切り離して、残りの財産を分割して相続することになります。寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分に加えて、寄与分を受け取ることになります。
なお、寄与分が認められるのは相続人だけです。これは、相続人以外の者も含めると、相続人以外の者が遺産分割の話し合いに加わることになり、話し合いが複雑になるためです。
計算例
設定例 | ||
---|---|---|
相続人:配偶者 子(長男・二男・長女)被相続人の相続開始時の財産は4500万円 長男は、被相続人の事業について労務の提供および財産上の給付など貢献してきた。長男の寄与分として300万が相当であると相続人間の話し合いが成立した。 | ||
具体的相続分 | 4200万円 | 4500万円-300万円(寄与分) |
配偶者 | 2100万円 | 4200万円×1/2 |
長 男 | 700万円 | 4200万円×1/2×1/3 |
二 男 | 700万円 | 4200万円×1/2×1/3 |
長 女 | 700万円 | 4200万円×1/2×1/3 |
※長男は相続財産700万円の他に300万円の寄与分を取得する。
寄与分として認められるもの
寄与分は通常の寄与ではなく、特別の寄与があった場合に認められます。
寄与分として認められるのは、(1)事業に関する労務の提供や事業に関する財産上の給付、(2)病気の被相続人の看護、(3)その他これらに匹敵するレベルのものです。労務の提供として正当な給料をもらわずに仕事を手伝った場合や、看病をした場合など、それに匹敵するくらいのもののことです。妻の通常の家事労働や妻としての夫に対する看病は特別の寄与貢献とはいえず寄与分にはなりません。看病が寄与分として認められるには、扶養義務を超えた著しい程度の療養看護が必要とされます。
寄与分の決定方法
寄与分の存在をそもそも認めるかどうか、認めるとして、どの程度の価値になるかは相続人間の話し合いで決定します。寄与分は遺産分割の前提になることですから、遺産分割協議の際に合わせて協議決定することになります。相続人間で話し合いがつかないときは家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立て、裁判所の判断によって決定します。
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- 2019-08-19
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