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法定相続人 -相続人・相続分の確定遺産分割の弁護士

法定相続人相続人・相続分の確定

被相続人の財産を相続できる可能性のある関係者は、(1)配偶者、(2)子(代襲相続人である孫・曾孫を含む)、(3)父母(祖父母)、(4)兄弟姉妹(甥姪)などです。そのうち誰が当該相続の相続人になるか、その相続人の中で誰がどの程度の優先権があるかについては、民法で規定されています。これを法定相続人といいます。

また、法定相続人であっても、自らの意思で相続人としての地位を辞退する制度(相続放棄)や、推定相続人の相続資格を奪う制度(相続欠格・廃除)などが認められていますので、相続人を確定するにはその点についても注意しましょう。

法定相続人
順位配偶相続人血族相続人
第1順位配偶者子(またはその代襲者)
第2順位父母(直系尊属)
第3順位兄弟姉妹(またはその代襲者)

(1)配偶者

被相続人の配偶者は常に相続人になります。この場合の配偶者とは、正式な婚姻関係のある者を指し、内縁関係の配偶者などは含まれません。

(2)子(またはその代襲者)

子が第1順位の相続人になります。子には相続時に生まれていない胎児も含まれます。子は実子と養子に分けられ、子の代襲相続人も子と同様に第1順位の相続人になります。

実子・・・嫡出子(婚姻関係のある男女間で生まれた子)であっても非嫡出子(婚姻関係のない男女間で生まれた子)であっても相続人にあたります。相続開始後に、(遺言や裁判による)認知によって非嫡出子となった者も相続人となります。

養子・・・養子であっても実子と同様に相続人になります。相続分は実子と同じです。他方で、養子は実親との関係も続きますので、実親からも相続します。もし、被相続人に養子(特別養子は含まない)に出した子がいたとしたら、その子も被相続人の相続人となります。

代襲相続人・・・相続開始前に子が死亡していたとき(または相続欠格・廃除で相続権を失ったとき)は、その子の子(被相続人にとっては孫)が代襲相続人として相続人になります。また。子には再代襲も認められていますので、(被相続人にとっての)曾孫が相続人になる場合もあります。

(3)父母(直系尊属)

被相続人に子(代襲相続人も含む)がいない場合は、第二順位の相続人である父母(直系尊属も含む)が相続人になります。被相続人自身が養子(特別養子は含まない)である場合は、養父母、実父母ともいずれも相続人になります。

なお、被相続人の祖父母が相続人になりうるのは、被相続人に子と代襲相続人がいない場合で、かつ父母もいない場合です。

(4)兄弟姉妹(またはその代襲者)

被相続人に子(代襲相続人も含む)がいなくて、かつ父母(直系尊属も含む)もいない場合に、はじめて第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹には全血兄弟姉妹(父母両方が同じ)と半血兄弟姉妹(父母の一方が同じ)がおり、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟の2分の1となります。

また兄弟姉妹にも代襲相続が認められており、相続人である兄弟姉妹が相続開始前に死亡したとき(または相続欠格・廃除で相続権を失ったとき)は、兄弟姉妹の子(被相続人にとっては甥姪)が代襲相続人として相続人になります。なお兄弟姉妹には再代襲は認められていません。

代襲相続

被相続人の死亡の前に相続人がすでに死亡によって相続人ではなくなっている時に、その相続人の子が親(相続人)に代わって相続することを代襲相続といいます。直系卑属の場合は子の次に孫、孫の次にひ孫と、永遠に再代襲相続します。逆に直系尊属には代襲相続は起こりません。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪に代襲相続しますが、甥姪も亡くなっている場合は、再代襲はしません。

代襲原因は、相続人となるべき者が被相続人の相続開始前に死亡したことのほか、相続欠格や相続人の廃除が含まれます。ただし、相続放棄は代襲原因ではありませんので、相続放棄をした相続人の直系卑属には代襲相続は起きません。

代襲相続が組み合わさると、予想外に相続人になる者の範囲は広くなる場合が考えられます。

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