遺産分割の弁護士相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

法定相続分 -相続人・相続分の確定遺産分割の弁護士

法定相続分相続人・相続分の確定

法定相続分

法定相続人法定相続分備考
配偶者
配偶者1/2子が数人ある場合は、相続分は均分
1/2
配偶者
父母
配偶者2/3父母が数人ある場合は、
相続分は均分
父 母1/3
配偶者
兄弟姉妹
配偶者3/4兄弟姉妹が数人ある場合は、相続分は均分
半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹相続分の1/2
兄弟姉妹1/4

法定相続分の算定方法

法定相続人の組合せ 相続人と法定相続分 備考
配偶者
子(長男・二男・長女)
配偶者1/2
長 男1/61/2×1/3
二 男1/61/2×1/3
長 女1/61/2×1/3
配偶者
子(長男・二男・非嫡出子)
配偶者1/2
長 男1/61/2×1/3
二 男1/61/2×1/3
非嫡出子1/61/2×1/3
配偶者なし
子(長男・長女)
長 男1/21×1/2
長 女1/21×1/2
配偶者
直系尊属(父・母)
配偶者2/3
1/61/3×1/2
1/61/3×1/2
配偶者・子なし
直系尊属(父・母)
1/21×1/2
1/21×1/2
配偶者
兄弟姉妹
配偶者3/4
1/81/4×1/2
1/81/4×1/2
配偶者
兄弟姉妹(兄/半血・妹/全血)
配偶者3/4
1/121/4×1/3
1/61/4×2/3
配偶者・子・直系尊属なし
兄弟姉妹(妹)
1全部

代襲相続人の相続分

代襲相続がある場合の代襲相続人は、被代襲者の相続分をそのまま受け継ぎます。

法定相続人の組合せ 相続人と法定相続分 備考
配偶者
子(長男/死亡・二男)
※長男の子(孫A・B)
配偶者1/2
二 男1/41/2×1/2
孫 A1/81/2×1/2×1/2
孫 B1/81/2×1/2×1/2
配偶者
兄弟姉妹(兄/死亡・妹・弟)
※兄の子(甥A・B)
配偶者3/4
1/121/4×1/3
1/121/4×1/3
甥 A1/241/4×1/3×1/2
甥 B1/241/4×1/3×1/2

身分が重複する場合の相続分

養子縁組などが行われた場合は、同一人物について2つの異なった身分が生じる場合があります。

法定相続人の組合せ 相続人と法定相続分 備考
養子と代襲相続人の
立場が重複する場合
配偶者
子(長男/死亡・長女
・養子(長男の子))
配偶者 1/2
長 女 1/6 1/2×1/3
養 子
(長男の子)
1/3 1/2×1/3 + 1/2×1/3
※養子としての相続分と(長男の)代襲相続人としての相続分がある

指定相続分がある場合

被相続人が遺言によって、法定相続分と異なる相続分(指定相続分)している場合は、その指定相続分は法定相続分に優先します。相続人の全員について相続分の指定がある場合は、その相続分によりますが、共同相続人のうち特定の者のみについて相続分の指定があるときは、その者以外の相続分については、法定相続分が適用されます。

法定相続人の組合せ 相続人と法定相続分 備考
遺言で長男のみ相続分を
1/4と指定している場合
配偶者
子(長男・二男・長女)
長 男 1/4 指定相続分
配偶者 3/8 3/4×1/2
二 男 3/16 3/4×1/2×1/2
長 女 3/16 3/4×1/2×1/2

相続放棄者がいる場合の相続分

相続人 相続人と法定相続分 備考
(1) 配偶者
子(長男・二男・長女)
※父母、兄弟姉妹(兄・妹)は健在
配偶者 1/2
長 男 1/6 1/2×1/3
二 男 1/6 1/2×1/3
長 女 1/6 1/2×1/3
(2) 上記①で、子の1人(長女)が
相続放棄した場合
配偶者 1/2
長 男 1/4 1/2×1/2
二 男 1/4 1/2×1/2
(3) 上記(1)で、子全員が
相続放棄した場合
配偶者 2/3
1/6 1/3×1/2
1/6 1/3×1/2
(4) 上記(1)で、配偶者が
相続放棄した場合
長 男 1/3 1×1/3
二 男 1/3 1×1/3
長 女 1/3 1×1/3
(5) 上記(1)で、配偶者及び子全員が
相続放棄した場合
1/2 1×1/2
1/2 1×1/2
(6) 上記(1)で、配偶者,子の全員と父母が
相続放棄した場合
1/2 1×1/2
1/2 1×1/2

相続人が確定したら相続人・相続分の確定

相続人が確定したら、被相続人を中心とした相続関係図を作成し、相続人リストを作ります。相続関係図は被相続人や相続人などの戸籍謄本、相続人リストは住民票をもとに正確に作成します。

相続関係図(相続関係図、相続人リスト含む)

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺産分割の弁護士.com

遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』

預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。

ページトップへ戻る

遺産分割の弁護士 』のその他の記事

遺言による遺産分割
      遺言による遺産分割遺産分割の方法 1 遺言は遺産分割に優先 2 遺言の種類と調査方法 3 遺言の検認手続 4 遺言の有効性を争う場合 5 遺言による遺産分割についての問題 遺言は遺産分割に優先 被相続人の遺言が見つかった場合は、遺言が遺産分割協議に優先します。遺言によって、法定相続分とは異なった相続分の指定をすることができますし…
2019-08-22 [ 遺産分割の弁護士 ]
    遺産分割対象にならない場合がある財産 -相続財産の確定
    遺産分割対象にならない場合がある財産相続財産の確定 株式 ゴルフ会員権 生命保険死亡退職金形見分けの品 生前贈与 株式 株式は必ずしも遺産分割協議の対象にはなりません。 株式も預貯金債権と同様、相続分に応じて分割され、必ずしも遺産分割協議の対象にはなりませんが、預貯金債権と同様に一般的には遺産分割協議の中で分割されます。 株式の評価 株式のうち上場株は、取引相場がありますので、客…
    2019-08-22 [ 遺産分割の弁護士 ]
      遺産分割の対象にならない財産 -相続財産の確定
               遺産分割の対象にならない財産相続財産の確定 年金受給権 公営住宅の使用権 墓地などの祭祀承継 年金受給権 年金受給権は遺産分割の対象となりません。 被相続人が掛け金または保険料を負担した後に被相続人が死亡し、相続後にその遺族が年金の支払いを受けることがありますが、それが公的年金であっても、私的年金であっても、その受給権は遺族が原始的に取得するものであって、遺産分割の対象に…
      2019-08-22 [ 遺産分割の弁護士 ]
        遺産分割の対象になる財産 -相続財産の確定
        遺産分割の対象になる財産相続財産の確定 不動産 金銭債権(預貯金等) 借地権・借家権 損害賠償請求権 動産 金銭債務(借金) 不動産 不動産(土地と建物)は当然に遺産分割の対象となります。 相続が開始すると相続財産はいったん相続人全員の共有となりますので、不動産も各自の相続分がその共有持分となります。これを遺産分割前の共有といいます。被…
        2019-08-22 [ 遺産分割の弁護士 ]
          具体的な調査方法
          具体的な調査方法相続財産の確定 不動産 預貯金等 株式・有価証券 生命保険契約等 不動産 相続財産の中で不動産は大きな割合を占めることが多いようです。不動産は共同相続人間で分けることが難しく、分割で価値が下がることもあるので、相続争いの中心課題になることも多いといわれます。まず、被相続人の所有する不動産の存否について確認をします。不動産について、登記簿上の地番や家屋番号が分か…
          2019-08-22 [ 遺産分割の弁護士 ]
            ページトップへ戻る
            他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

            無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
            「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

            相続税を納める必要があり、
            かつ遺産分割でもめている方は相談無料

            来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
            相続税の納税義務があり、
            かつ遺産分割でもめている事件
            無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
            メール:初回1往復
            土日夜間:初回15分
            無 料
            内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
            ※来所困難な方に限り、
            1時間30,000円税別にて
            電話相談に応じます。
            対立当事者に弁護士が就いた事件
            調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
            弁護士を替えることを検討中の事件
            その他、紛争性がある事件
            (潜在的なものも含めて)
            非対応
            税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
            国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
            来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
            内容証明が届いた事件1時間:
            12,000円(税別)
            ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
            電話:初回15分
            メール:初回1往復
            土日夜間:初回15分
            無 料
            対立当事者に弁護士が就いた事件
            調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
            弁護士を替えることを検討中の事件
            その他、紛争性がある事件
            (潜在的なものも含めて)
            非対応
            税務に関する法律相談1時間:
            50,000円~(税別)
            国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
            100,000円~(税別)
            来所予約・お問い合わせ
            03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
            ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
            商標登録を行いました「磯野家の相続」