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特別受益、寄与分について -よくある質問 遺産分割Q&A遺産分割の弁護士

相続分に影響するもの(特別受益・寄与分)よくある質問 遺言Q&A

特別受益者とは何ですか?

特別受益者とは、被相続人から遺贈を受けたり、相続開始前に被相続人から結婚、大学入学などの際に贈与を受けたりして、特別に受益を得た相続人のことです。

特別受益にあたる贈与とはどのようなものですか?

生前贈与については、持参金、新居、道具類、高額の結納、高額の新婚旅行費用などの婚姻のための贈与、養子縁組のための費用、高等教育の学費、家など、生計の資本としての費用だけが特別受益にあたります。

結婚資金なども特別受益にあたりますか?

生前贈与については、持参金、新居、道具類、高額の結納、高額の新婚旅行費用などの婚姻のための贈与、養子縁組のための費用、高等教育の学費、家など、生計の資本としての費用だけが特別受益にあたります。

大学進学費用は特別受益にあたりますか?

学費に関しては、特に1人だけに高等教育を受けさせる場合は特別受益となるものの、大学進学率が高い現在の状況下では特別高額の場合を除いて、大学の学士程度であれば特別受益に当たらないと考えられています。もっとも、特別受益として認められた例もあります。

生命保険金の受取人が相続人の1人に指定されていましたが、特別受益にあたりますか?

生命保険金については、特別受益になるのかどうか見解が分かれています。
相続人とその他の共同相続人と間に生じる不公平が著しい場合には、保険金の額や遺産総額に占める比率、同居の有無、被相続人の介護などに対する貢献の度合いなどを総合考慮して、特別受益にあたることがあるとされています。

相続分のないことの証明書とは何ですか?

「相続分のないことの証明書」(相続分皆無証明書)とは、相続による所有権移転の登記の際に、相続人の中に遺贈や生前贈与を受けた人がいる場合に、その相続人が、自己の相続分以上に遺贈または生前贈与を受けているため、自分には相続分がないということを証明する書面のことをいいます。相続分のないことの証明書は、相続分のない人が署名・押印し印鑑証明書を添付して作成します。

寄与分とは何ですか?

寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持または増加に特別の寄与貢献をした相続人に与えられるものです。寄与分は遺産分割の対象である相続財産には含まれないので、寄与分がある場合は、相続財産の中から寄与分を別個に切り離して、残りの財産を分割して相続することになります。寄与分が認められた相続人は、遺産分割による相続分に加えて、寄与分を受け取ることができます。

寄与分制度の目的は何ですか?

遺産分割にあたって法定または指定相続分にかかわらず被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して、貢献に応じて、相当する額の財産を取得させることで、共同相続人間の実質的な公平を図ることが目的です。

どのような行為が寄与分として認められますか?

寄与分は通常の寄与ではなく、特別の寄与があった場合に認められます。
寄与分として認められるのは、(1)事業に関する労務の提供や事業に関する財産上の給付、(2)病気の被相続人の看護、(3)その他これらに匹敵するレベルのものです。

労務の提供として認められるのは、正当な給料をもらわずに仕事を手伝った場合や、特別な負担をもって看病をした場合など、通常期待されている範囲を超えるレベルの場合です。

夫に対する長年の看病なども寄与としてみなされますか?

妻の通常の家事労働や妻としての夫に対する看病は特別の寄与とはいえず、寄与分にはあたりません。看病が寄与分として認められるには、扶養義務を超えた著しい程度の療養看護が必要とされます。

30年間夫の母の介護を見てきた嫁には寄与分をもらう権利がありますか?

寄与分が認められるのは相続人だけです。

これは、相続人以外の者も含めると、相続人以外の者が遺産分割の話し合いに加わることになり、話し合いが複雑になるためです。
相続人でない嫁には寄与分はありませんが、夫の相続分としての考慮がなされて相続分が増える余地はあります。

寄与分はどのように決定するのですか?

寄与分の存在をそもそも認めるかどうか、認めるとして、どの程度の価値になるかは相続人間の話し合いで決定します。寄与分は遺産分割の前提になることですから、遺産分割協議の際に合わせて決定することになります。

相続人間で話し合いがつかないときは家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立て、裁判所の判断によって決定します。

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