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特別受益 -相続人・相続分の確定遺産分割の弁護士

特別受益相続人・相続分の確定

特別受益と持戻し計算

被相続人の死亡後は共同相続人間で法定相続分に従って遺産を相続するのが原則です。ところが、共同相続人のうちで、被相続人から遺贈や結婚の際の持参金をもらったり、婚姻、養子縁組または生計のための贈与を受けた者がある場合は、それら贈与をまったく何らの考慮もせずに法定相続分に応じてさらにそれらの者に遺産を取得させることは、共同相続人間の公平を害することになります。

そこで、生前贈与や遺贈などの特別受益を受けた者がある場合は、特別受益分を考慮して計算し、被相続人が死亡時に有していた財産の価値に、生前に贈与された財産の価値を加えたものを相続財産とみなします。そのようにして計算した相続財産に法定相続分をかけて算出した価値から、生前贈与を受けた分などの特別受益分の価値を差し引いた金額を、特別受益を受けた者の相続分とします。これを特別受益の持ち戻しといいます。

なお、似ているもので遺留分の計算がありますが、寄与分を考慮すること、相続債務を控除しないこと、贈与の範囲が違うこと等の違いがありますので注意しましょう。

特別受益と持戻し計算

計算例

設定例
相続人:配偶者 子(長男・二男・長女)  被相続人の相続開始時の財産は4000万円
被相続人は、遺言により相続財産から300万円を長男に遺贈した。
二男は、被相続人から生前に、事業独立資金として200万円の贈与を受けている。

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