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相続人がいない場合 -遺産分割の問題遺産分割の弁護士

相続人がいない場合遺産分割の問題

相続人が存在しないといわれる状況には、戸籍を調査した上で相続人が存在しない場合と、戸籍上は相続人が存在するが相続の放棄、相続欠格、相続廃除によって相続人がいない場合とが考えられます。

いずれの場合でも、相続人がいないからといって法的手当を講じず、そのままにしておくと、相続財産は所有者がないまま宙に浮いた状態となってしまいますので、当該相続財産を相続財産法人とします。相続財産法人となった場合は、財産の管理、相続人の捜索等の手続きを経て、その全部または一部が被相続人の特別縁故者の申請があれば分与されることになります。特別縁故者の申請がなければ、国庫に帰属することになります。

なお、後になって相続人がいることが明らかになれば、その者が相続の開始を知ったか否かにかかわらず、相続財産は被相続人の死亡と同時に当該相続人の所有物となります。

手続きの流れ

  • (1)相続人の存在が明らかでない場合、相続財産は相続財産法人となり、家庭裁判所は相続財産の管理人を選任し、その旨を公告します。
  • (2)2か月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、管理人は最低2か月の期間を定めて相続債権者及び受遺者に対し、その請求の申出をすべき旨を公告します。
  • (3)上記(2)の期間満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、最低6か月の期間を定めて相続人捜索の公告をします。
  • (4)上記(3)の期間満了後3か月以内に家庭裁判所は、特別縁故者からの請求を受け、その者に対して、相続財産の全部又は一部を与えることができます。
  • (5)特別縁故者がいない場合や特別縁故者への財産分与を行った後に残余財産がある場合は、最終的にその財産は国庫に帰属します。

特別縁故者

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別に縁故があった者とされています。被相続人の内縁の配偶者、同一生計であった親族、未認知の非嫡出子、被相続人の子の配偶者などが特別縁故者にあたり、血縁関係者に限られません。

特別縁故者が財産分与を求めるには、家庭裁判所に対して書面による請求をします。ただし、特別縁故者に当たるかどうかの判断は家庭裁判所によってなされ決定しますので、当然に財産を受け取れるわけではありません。相続財産法人から特別縁故者に財産分与があった場合には、その特別縁故者は被相続人から遺贈されたものとみなされ、相続税の納税義務が生じます。

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