相続人の中に未成年者がいる場合 -遺産分割の問題遺産分割の弁護士
相続人の中に未成年者がいる場合遺産分割の問題
法律行為一般において、未成年の行う法律行為は親権者の同意が必要とされています。
遺産分割協議も法定代理人の同意が必要な行為ですが、未成年者もその親権者も相続人となる場合、親子が同じ被相続人の遺産を分け合うという点で、客観的にみて利害が対立しているといえます。この関係を利益相反といいます。
また、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、親権者に不公平にする意図がなくとも、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が生じなくても、利益相反行為にあたるとされています。この関係が成り立つ場合の遺産分割協議は原則無効とされています。
未成年者もその親権者も相続人となる場合、遺産分割協議を行うときは、未成年者に対して特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。また、親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人の選任を請求しなければなりません。
特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。上記のような利益相反行為がありながらも特別代理人の選任なしで行われた遺産分割協議は無効となります。ただし、子が成年に達した後に当該遺産分割を追認したり、または事後に選任された特別代理人が追認したりすれば有効となります。
特別代理人には相続人と利害関係のない親族や弁護士などが選任される場合が多いようです。
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