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相続人の調査 -相続人・相続分の確定遺産分割の弁護士

相続人の調査相続人・相続分の確定

1 調査すべき情報

(1)被相続人の身分関係に関する事項

まず、被相続人の死亡年月日および最後の住所地を知る必要があります。

最後の住所地は、相続放棄や限定承認などの家事審判を申述する場合に、管轄裁判所を判断するために必要となります。死亡年月日は相続開始年月日となり、相続放棄・限定承認の申述時期を判断する場合などに必要となります。

また遺産分割の調停申立を行う場合も被相続人の表示として最後の住所地および死亡年月日を記載する必要がありますので、必ず必要な事項となります。

(2)相続人および相続分に関する事項

相続人を確定するためには、被相続人の出生時から死亡に至るまでの身分関係の調査を行う必要があります。被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、兄弟姉妹は被相続人にとって直系親族ではなく傍系親族となりますので、被相続人との身分関係が分かる資料として、被相続人の父母の出生時から被相続人の死亡時期までの身分関係を確認する必要があります。

調査の目的は、相続資格のある者を確定すること、その相続資格のある者が現在も生存しているかを確認することです。被相続人の身分関係を調査することで、実は被相続人が過去に養子縁組を行っていたり、前配偶者との間に子をもうけていたり、認知している子供がいたり、などの事情が判明する場合があります。想定外の相続人の出現の可能性がありますので、必ず最初に調査を行い、当該相続人が生存しているかを確認します。

相続人が確定したら、遺産分割協議の申入れや協議書作成のためにも、相続人全員の住所等の情報が必要となります。遺産分割調停を申立てる場合は、相手方(遺産分割について対立している相手)の住所地を管轄する家庭裁判所となりますので、現住所の情報は必ず必要です。共同相続人の中に行方不明者・生死不明者などがいる場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、財産管理人を関与させて分割を行う必要があります。

2 具体的な調査方法

(1)戸籍をさかのぼる

被相続人の身分関係に関する事項を調査するためには、被相続人の出生時から死亡に至るまでの戸籍関係書類を入手する必要があります。戸籍関係書類とは、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本となります。なお、戸籍謄本を「全部事項証明書」とも呼びます。

被相続人の出生時から死亡に至るまでの一連の戸籍謄本を入手するには、まず被相続人が除籍されたことのわかる戸籍謄本、もしくは除籍謄本を取り寄せます。(被相続人の死亡後に、その戸籍に残っている人がいる場合は戸籍謄本になり、誰も残っていない場合は除籍謄本となります。)戸籍謄本は被相続人の本籍地のある市町村役場で入手することができます。必要な情報としては、被相続人の本籍および筆頭者の名前です。

被相続人が除籍された戸籍(もしくは除籍)謄本をみると、必ず被相続人の従前戸籍(前の戸籍のこと)が記載されていますので、その従前戸籍をたどって戸籍(もしくは除籍)謄本を入手します。なお、戸籍事項の戸籍改製の事由に記載がある場合は、戸籍の改製がなされていることになりますので、同じ本籍および同じ筆頭者の改製原戸籍謄本を取り寄せます。被相続人が本籍を転籍している場合には転籍前の除籍謄本も必要となります。このような手順で被相続人の出生までさかのぼります。

戸籍謄本の取り寄せ方

戸籍謄本は本籍地の市町村役場で交付を受けます。手数料として450円から750円がかかります。本籍地が遠方で取りに行けない場合は、郵送でも戸籍謄本の交付を受けることができ、郵送の場合は現金ではなく郵便局で定額小為替証書を購入して交付請求を行います。詳細につきましては市町村役場に確認してから行いましょう。

請求の際に「出生からの身分関係の分かる謄本をすべて申請したい」旨を伝えますと、ひとつの役所ですべての戸籍謄本が揃うことがあります。ただし、それは出生から死亡までの本籍地の自治体が同じ場合に限られますので、婚姻による新戸籍への移動や転籍等が行われている場合などは、ひとつの役所で済むことはほとんどありません。

ポイント

戸籍謄本の確認は一見簡単な作業に思えますが、実は大変な作業になる場合があります。まず、住所地ではなく本籍地に取り寄せを行わなくてはいけません。被相続人が高齢者の場合は、出生時の戸籍謄本が旧戸籍の場合があります。昔は現在と違って3代戸籍(一つの戸籍に三世代の人の名前が書かれている戸籍)のため複雑で、かつ手書きのため読み取るのに大変手間がかかります。結果として相続人を見落としてしまう場合もありますので、相続人の確定は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

(2)住所地の確認

被相続人の最後の住所の確認は、住所地の市区町村役場から住民票の除票の写しの交付を受けることにより行います。相続人の住所は、住所地の市区町村役場から住民票の写しの交付を受けることにより行います。

被相続人の身分関係の調査から新たな相続人が現れた場合や相続人の住所が不明確な場合や住民票の除票の保存期間が経過するなどして住民票の所在地が不明の場合には、本籍地の市区町村から「戸籍の附票」の交付を受けることによって、住所を確認することができます。もっとも住民票上の住所地に居住していないようなケースも実際にはありますので、その場合は現地調査を行うなどして、相続人の住所を確定しなければなりません。

調査をしても行方が不明な相続人がいる場合は、財産管理人を選任するなどの手続きを行う必要があります。

「生きていることは間違いないが住所が不明で連絡がつかない場合」
住民票等の取り寄せ方

住民票や住民票の除票は、住所地の市区町村役場で交付を受けます。手数料として200円から300円がかかります。郵送でも住民票の交付を受けることができ、郵送の場合は現金ではなく郵便局で定額小為替証書を購入して交付請求を行います。なお、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で交付を受けます。詳細につきましては市区町村役場に確認してから行いましょう。

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