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相続人以外の関係者 -相続人・相続分の確定遺産分割の弁護士

相続人以外の関係者相続人・相続分の確定

遺産分割は共同相続人によって成立するものですが、ケースによっては遺産分割に相続人以外の者が参加する場合があります。

住所が不明で連絡がつかない相続人がいる場合

この場合は不在者のために財産管理人を置き、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。手続きとしては、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が財産管理人を選任します。財産管理人は財産目録の調整、財産状況報告・管理計算の報告などが家庭裁判所より命じられます。もっとも財産管理人は不在者のための財産を管理・保存することまではできても、処分行為レベルのことをするときは家庭裁判所の許可が必要になりますので、遺産分割協議に参加する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

財産管理人は、不在者にとって不利な協議はできませんので、法定相続分は最低確保する必要があります。不在者財産管理人の参加による遺産分割協議書により、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能になります。

なお、財産管理人は弁護士などの法律専門家などがなることが多いようです。

未成年の相続人がいる場合

法律行為一般において、未成年の行う法律行為は親権者(法定代理人)の同意が必要とされています。遺産分割協議も法定代理人の同意が必要な行為とされており、法定代理人が未成年に代わって遺産分割協議を行うことになります。

ただし、未成年者もその法定代理人(親権者)も、当該相続の共同相続人であるような場合は、親子が同じ被相続人の遺産を分け合うという点で、利益相反関係にあたります。また、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、親権者に不公平にする意図がなくとも、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が生じなくても、利益相反行為にあたるとされています。

利益相反関係が成り立つ代理人によって成された遺産分割協議は原則無効となりますので、その未成年者のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、特別代理人が未成年に代わって遺産分割協議を行うことになります。

相続人に胎児がいる場合

胎児がいる場合、胎児は生まれた者とみなして相続人になることができます。つまり、被相続人の死亡時にまだ出生していなくても、出生したら相続人として遺産分割に参加することができます。もっとも胎児は死産の可能性もあり、遺産分割協議に現実には参加できない可能性もありますので、胎児が生まれてから遺産分割協議をするのが無難です。

生まれてきた子に代わって親権者(法定代理人)が代理人となって遺産分割協議に参加します。ただし、当該親権者も相続人にあたる場合、出生後も子の代理人にはなれず、胎児に対して特別代理人を選任することになります。

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