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相続廃除について -よくある質問 遺産分割Q&A遺産分割の弁護士

相続権を失う場合(相続欠格と相続廃除)よくある質問 遺言Q&A

相続権がなくなる場合とはどのような場合ですか?

相続放棄、相続廃除がなされた場合や相続欠格に該当する場合です。

相続欠格とは何ですか?

相続欠格とは、相続に関する不当・不正な行為をした相続人の資格を法的にはく奪する制度です。はく奪という強い効果が働きますので、その事由(欠格事由)は法律で決まっています。欠格事由に該当すると、相続権を失い、遺贈を受ける権利も失います。

相続欠格者の子の代襲相続の権利もはく奪されますか?

はく奪されません。
欠格者の子は代襲相続が可能です。

被相続人の遺言を捨ててしまった人は相続欠格者にあたりますか?

遺言を破棄することは欠格事由にあたり、その相続についての相続権を失います。
欠格事由は、大きく分けると、(1)被相続人や他の相続人の生命に対する侵害行為、(2)被相続人の遺言に関する妨害行為に分けられます。
詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせるなどした者、被相続人の遺言を偽造・変造・隠匿した者も相続欠格者にあたります。

父の相続で相続欠格者になった長男は、母の相続もできないのですか?

相続権がはく奪されるのは、欠格事由に該当することとなった相続に関してだけであって、他の人との関係においては相続人となることができます(相対的効力)。

例えば、父の遺言を破棄したことで相続欠格者になったとしても、母の相続に関しては相続することができます。

相続廃除とは何ですか?

相続廃除とは、遺留分を有する推定相続人、被相続人に対する虐待など一定の事由があるため、被相続人が、その推定相続人に相続させたくないことを望む場合に、推定相続人の相続権を失わせる制度です。

被相続人が望めば廃除は可能ですか?

廃除は裁判所の審判が必要であり、被相続人が廃除の意思表示をしたからといって必ず廃除が認められるというものではありません。
廃除は被相続人自身が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と遺言で意思表示をして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる方法があります。

廃除された者の子の代襲相続の権利もなくなりますか?

代襲相続の権利はなくなりません。
廃除された者の子は代襲相続が可能です。

兄に対して廃除の申請を行うことはできますか?

廃除の対象者は、遺留分を有する相続人です。遺留分を有するのは、配偶者、直系卑属、直系尊属に限られ、兄弟姉妹はそもそも対象者ではありません。

廃除の申立ては、相続人からも出来ますか?

廃除の申立ては被相続人の権利であり、相続人側からはできません。

廃除の請求は、被相続人がその推定相続人を相手方として、家庭裁判所に審判の申立てをすることによって行います。廃除の請求は、被相続人の意思に基づくことが必要ですので、被相続人に意思能力がある限りすることができます。意思能力がない場合に、法定代理人が代理して行うこともできません。

遺言でなされた廃除も有効ですか?

廃除は、遺言によってすることもできます。

遺言でされた場合、遺言執行者が相続開始後遅滞なく、家庭裁判所に廃除の請求をする必要があります。廃除された相続人は被相続人の相続開始の時に遡って相続権を失います。

決定した廃除を取り消すこともできますか?

取り消すことができます。
被相続人が、廃除によって推定相続人の相続権を失わせた後、いったん発生した廃除の効果を失わせることを廃除の取消しといいます。

廃除の取消しの請求は、いつでもすることができ、特別の事由は必要とされませんが、被相続人の意思に基づくことが必要とされています。廃除の取消しも、廃除と同様遺言でもできます。また家庭裁判所への請求が必要となります。

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