相続資格の確定 -相続人・相続分の確定遺産分割の弁護士
- [CATEGORY]:
- 相続人・相続分の確定 知識の解説
- [TAG]:遺産分割
相続資格の確定相続人・相続分の確定
法定相続人が当然に相続をするとは限りません。相続人には自ら相続を辞退する権利もありますし、ある一定の条件で相続権をはく奪される場合もあるからです。
よって、法定相続人が相続の意思があるかどうか、相続資格があるかどうかを確認することも重要なポイントとなります。
相続欠格
相続欠格とは、相続に関する不当・不正な行為をした場合に相続人の資格を法的にはく奪する制度です。欠格事由は次の5つがあげられます。これらの欠格事由に該当すると、当然に相続権を失い、遺贈を受ける権利も失います。
ただし、相続欠格は代襲原因にあたりますので、代襲者の相続は可能です。
相続欠格事由
- 故意に被相続人や先順位や同順位の相続人を死亡させるなどを原因として刑に処せられた者
- 被相続人が殺されたことを知りながら告訴告発をしなかった者
- 詐欺・強迫によって被相続人が相続に関する遺言をしたことを取り消し変更することを妨げた者
- 詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせるなどした者
- 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続人の廃除
相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待・侮辱・著しい非行があった場合、家庭裁判所の審判で相続権を失わせる制度です。被相続人自身が生前に、家庭裁判所に申し立てる方法と遺言で意思表示をして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる方法があります。いずれも裁判所の審判が必要であり、被相続人が廃除の意思表示をしたからといって当然に廃除が認められるというものではありません。
また廃除は事後的に取り消すことができますが、この場合も廃除と同様に、被相続人自身が家庭裁判所に申立てるか、遺言により意思表示をして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる必要があります。
なお廃除は代襲原因にあたりますので、代襲者の相続は可能です。
相続放棄
相続放棄とは、相続資格のある者が自らの意思で相続権を放棄することです。相続放棄があった場合、その者は初めから相続人ではなかったとみなします。一度相続放棄をすると放棄の取消しは出来ません。
相続放棄は代襲相続の原因にはなりませんので、相続放棄があると、相続人の範囲や相続順位に変動が生じる場合がありますので注意しましょう。
例えば、被相続人に配偶者も子A・Bも父母も兄弟姉妹もいる場合、通常相続人は配偶者と子A・Bとなります。子Aが相続放棄をした場合は、Aは初めからいなかったものとされ、相続人は配偶者と子Bになります。ただし、子A・B両方が相続放棄をした場合は、第1順位の相続人がいなくなりますので、父母が相続人となります。同様に父母が相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
- 2019-08-19
- [CATEGORY]: 相続人・相続分の確定,知識の解説
- [TAG]:遺産分割
『 遺産分割の弁護士 』のその他の記事
- 遺言による遺産分割
- 遺言による遺産分割遺産分割の方法 1 遺言は遺産分割に優先 2 遺言の種類と調査方法 3 遺言の検認手続 4 遺言の有効性を争う場合 5 遺言による遺産分割についての問題 遺言は遺産分割に優先 被相続人の遺言が見つかった場合は、遺言が遺産分割協議に優先します。遺言によって、法定相続分とは異なった相続分の指定をすることができますし…
- 遺産分割対象にならない場合がある財産 -相続財産の確定
- 遺産分割対象にならない場合がある財産相続財産の確定 株式 ゴルフ会員権 生命保険死亡退職金形見分けの品 生前贈与 株式 株式は必ずしも遺産分割協議の対象にはなりません。 株式も預貯金債権と同様、相続分に応じて分割され、必ずしも遺産分割協議の対象にはなりませんが、預貯金債権と同様に一般的には遺産分割協議の中で分割されます。 株式の評価 株式のうち上場株は、取引相場がありますので、客…
- 遺産分割の対象にならない財産 -相続財産の確定
- 遺産分割の対象にならない財産相続財産の確定 年金受給権 公営住宅の使用権 墓地などの祭祀承継 年金受給権 年金受給権は遺産分割の対象となりません。 被相続人が掛け金または保険料を負担した後に被相続人が死亡し、相続後にその遺族が年金の支払いを受けることがありますが、それが公的年金であっても、私的年金であっても、その受給権は遺族が原始的に取得するものであって、遺産分割の対象に…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。