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知らない相続人が出てきた場合 -遺産分割の問題遺産分割の弁護士

知らない相続人が出てきた場合遺産分割の問題

相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。そこで、遺産分割協議を行う前に、必ず相続人を正確に確定する必要があります。

被相続人の身分関係を調査することで、実は被相続人が過去に養子縁組を行っていたり、前配偶者との間に子をもうけていたり、認知している子供がいたり、などが判明する場合があります。知らない相続人の出現の可能性は十分ありますので、必ず最初に調査を行います。

なお、まったく面識のない者が相続人であることが判明した場合は、弁護士などの法律専門家に依頼することをお勧めします。たいていは対立する立場である場合が多いので、相続人から直接連絡をいれるより、有資格者が正式な文書によって介入する方がスムーズに事が進む場合が多いようです。弁護士からの通知を受けて、相手方も弁護士をつけることも少なくありませんが、このようなケースの場合は、相続人同士よりも弁護士が窓口となった方が円滑に進むことが多いようです。

相続人を確定するために

被相続人の出生時から死亡に至るまでの身分関係の調査を行います。兄弟姉妹が相続人となる場合は、兄弟姉妹は被相続人にとって直系親族ではなく傍系親族となりますので、被相続人との身分関係が分かる資料として、被相続人の父母の出生時から被相続人の死亡時期までの身分関係の確認のための調査が必要となります。この調査は戸籍謄本等の取り寄せによって行います。戸籍謄本から相続資格のある者を確定し、その相続資格のある者が現在も生存しているかを確認することができます。

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