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調査方法 -相続財産の確定遺産分割の弁護士

調査方法相続財産の確定

被相続人の財産を生前から相続人や同居者が管理していた場合には、その把握も比較的簡単にできますが、被相続人自身が1人暮らしであった場合や財産を自ら管理していた場合、同居者が協力に応じてくれない場合などは、相続財産が明確にならない場合も多々あります。

そのような場合は、さまざまな資料を手掛かりに財産調査を行う必要があります。もっとも相続財産といっても、どこにあるか全く分からないような財産の調査は不可能となります。

基本的な調査方法

  • 被相続人が金庫を有していたり、銀行等の貸金庫を利用していたりした場合は、その中の保管書類等を確認します。
  • 被相続人が確定申告を行っていた場合は、申告内容から財産債務を確認します。
  • 預金通帳の出入金、定期預金の利子、上場会社等からの配当、証券会社や保険会社からの収受金があれば、その元本となる財産を確認します。
  • また預金通帳から借入金の債務を調査します。
  • 名刺ファイル等により不動産関係、銀行・証券会社・保険会社関係の取引を想定し、これらの関連する財産の有無を調査します。
  • 被相続人の日記や手帳があれば、その記載内容から財産を把握します。
  • 借入金や未払金等の債務、未納の公租公課のほか、被相続人が生前に行った生前贈与があればその内容も確認する必要があります。
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