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遺産の管理費用 -遺産の管理遺産分割の弁護士

遺産の管理費用遺産の管理

共同相続人が全員で遺産管理を行う場合、遺産分割協議や調停・審判の終了までの間、遺産の管理にかかった費用は、相続財産から出します。ただし、相続人の過失によって発生した費用は、この限りではありません。

管理費用として認められるのは、相続財産に係る固定資産税や地代、賃料、上下水道料金、電気料金、火災保険料などです。土地改良費や増資払込金等株式取得費用、相続財産の換価・弁済・清算などに関する費用も含まれます。相続税に関しては、管理費用にあたらないとされています。これは日本の相続税制が遺産取得税制といって、取得した者が相続税を負担する制度を採用していますので、管理費用ではないと考えられるからです。

相続財産の管理にあたって相続財産管理人等が選任されている場合は、事前に裁判所の許可を得て、遺産を換価するなどして現金化した上で管理費用を支出するか、相続財産管理人がとりあえず立て替えておき、立替費用と報酬を管理が終了するまでに清算する方法があります。遺言執行者が管理する場合は、費用は相続財産の負担とされています。

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