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遺産分割について -よくある質問 遺産分割Q&A遺産分割の弁護士

遺産分割についてよくある質問 遺言Q&A

遺産分割とは何ですか?

遺産の分割とは、相続開始後に共同相続人の共有または合有となっている相続財産について、誰が何を相続により取得するかを決定して、各共同相続人の単独所有または真の意味での共有とすることをいいます。

遺産分割協議が各相続人の自由意思に基づく合意による限り、法定相続分を超える分割もすることができます。

遺産分割が成立するとどうなりますか?

相続開始の時から遺産分割の時までの共有関係がはじめからなかったものとし、遺産分割協議によって定まったものが、相続開始の時から各相続人に直接、個別的に帰属したことになります。

相続財産とは何ですか?

相続財産は遺産ともいいます。

相続財産とは、被相続人の残した財産のすべてをいい、不動産や預貯金などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も含みます。
扶養請求権、身元保証債務などの一身専属的な権利義務は相続されません。

葬式費用は遺産に含まれますか?

葬式費用は相続開始後に被相続人以外の者が負担する費用で、相続財産にあたらないとされています。

死亡退職金は相続財産に含まれますか?

死亡退職金は、支給規定の有無や内容等により、相続財産にあたるかどうかが決まります。

一般的には、死亡退職金は、受給権者に固有の権利として与えられるものですので、相続財産に含まれません。

生命保険は相続財産に含まれますか?

生命保険が相続財産にあたるかどうかは、受取人が誰になっているかによります。

被相続人が自分を受取人とした場合は、その保険契約上の権利は被相続人の財産です。保険金請求権は相続財産となり、遺産分割の対象になります。保険金が支払われた場合は、現金が対象となります。特定の誰かを受取人に指定した場合は、受取人の固有の権利となりますので、相続財産になりません。受取人を「相続人」と指定した場合は、相続財産ではありません。法定相続分に従って保険金請求権を原始的に取得することになります。

年金受給権は相続財産に含まれますか?

被相続人が掛け金または保険料を負担した後に被相続人が死亡し、相続後にその遺族が年金の支払いを受けることがありますが、それが公的年金であっても、私的年金であっても、その受給権は遺族が原始的に取得するものであって、遺産分割の対象になる相続財産ではありません。

預貯金は相続財産に含まれますか?

銀行などの金融機関に対する預貯金などの金銭債権は、民法上は可分債権(数字で割り切れる性質のもの)にあたり、各相続人の相続分によって当然に分割されるべきものと考えられ、この考えに基づくと、金銭債権は遺産分割の対象外の財産ということになりますが、実務上金融機関では、遺産分割手続きを経ない限り、払戻し手続きに応じてくれないのが実情です。

不動産はどのように評価されますか?

遺産分割を行う際の不動産の評価は、一般的には実際の不動産の価格である実勢価格(取引価格)を基準とすることになります。しかし実際取引の価格といっても簡単に価格が明らかになるわけではありませんので、「路線価方式」または「倍率方式」などの「相続税評価額」、「固定資産税評価額」など参照のうえ決定します。

相続財産の評価の時期はいつでしょうか?

遺産分割は、相続開始後にすぐ行うことも、数年後に行うことも可能です。つまり、相続時と遺産分割時に財産の価値が変動することは大いに考えられ、どの時期を基準とするかによって遺産分割の内容が大きく異なってきます。

遺産分割のための相続財産の評価をする場合は遺産分割時を評価の基準日として計算されます。

父が名義人になっている借家に住んでいますが、出て行かなくてはいけないのでしょうか?

借地権、借家権は財産上の権利として相続の対象になります。

借地上の建物や借家に住んでいる相続人は、借地権や借家権の名義人である被相続人が亡くなった場合でも、借地契約・借家契約をそのまま相続します。例えば、地主から立退きや名義の書換えに伴う料金を請求されたとしても、被相続人の死亡によって、その契約者としての地位を相続人が引き継ぎますので、そのような請求に一切応じる必要はありません。

父が契約している公営住宅に住んでいますが住み続けることはできますか?

公営住宅の使用権は通常の賃借権と異なり、入居者の入居資格を審査したうえで、その者の生活のために入居を認めるもので、当然に相続されるものではありません。

相続人らが再度、入居資格を審査されて、条件を満たせば引き続き居住することができます。

父が交通事故で亡くなりました。加害者に対する損害賠償請求権も相続できますか?

被相続人の損害賠償請求権は、財産上の権利であり、相続の対象になります。
本来であれば被害者(被相続人)が加害者に対して行うはずであった不法行為に対する損害賠償請求は、被相続人の死亡によって無くなるわけではなく、相続人に承継されると考えられます。

借金も相続財産ですか?

借金も相続財産です。
相続財産中に債務があるときは、各相続人は相続分に応じて債務を負うことになります。

例えば、債務について相続人間での分割協議を行って、ある相続人が債務の全額を負担する旨で合意したとします。債務を負った相続人が弁済をしないで、債権者に請求された場合は、その他の相続人は遺産分割協議の内容にかかわらず相続分に対応する債務を負わなくてはいけなくなります。債務を負担する相続人に、債務を弁済できるだけの資力があるかどうかの確認が必要です。

仏壇なども相続財産に含まれますか?

仏壇、墳墓、系譜等は祭祀財産といい、これらは一般的な相続財産には含まれません。

祭祀財産は祭祀主宰者に指定された者が承継します。

誰が祭祀主宰者になるのですか?

祭祀財産の承継者は被相続人の生前の指定か遺言で指定された者か、指定がない場合は慣習に従い、話し合いが成立しない場合は家庭裁判所に調停または審判を申し立てて決めます。
祭祀主宰者は必ずしも被相続人の相続人や親族である必要はありません。血縁関係がなく名前が違っていてもなることができます。

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