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遺産分割の対象になる財産 -相続財産の確定遺産分割の弁護士

遺産分割の対象になる財産相続財産の確定

不動産

不動産(土地と建物)は当然に遺産分割の対象となります。

相続が開始すると相続財産はいったん相続人全員の共有となりますので、不動産も各自の相続分がその共有持分となります。これを遺産分割前の共有といいます。被相続人が有するすべての不動産が相続人の共有物となり、各不動産について、相続を原因とする所有権移転の共有登記ができます。この共有登記手続きは保存行為にあたるとされ、相続人の1人が単独で申請することができます。ただし、共有登記をしなくても共有物であることは変わりません。

遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割前の共有は解消し、新しい所有者の単独所有、または新しい共有となります。この分割は遺産分割時さかのぼって効果が生じるとされていますが、第三者の権利を害すことは出来ないとされています。

遺産分割は相続と違って、人為的な行為ですから、共有持分の二重譲渡の可能性がありえます。よって、遺産分割によって不動産を取得した場合は、対抗要件として必ず登記が必要になります。当該不動産を確実に自分のものにするには遺産分割後に忘れず登記を行いましょう。

なお、相続財産に不動産が含まれる場合には、登記のほかに、建物の引渡し、明渡しの問題が生じる場合があります。所有権だけでなく、占有権も大事な問題で、相続人の誰かが居住している場合など、使用貸借権や管理権の主張が残ることがあります。遺産分割協議の際に、合わせて解決しておく必要があります。

不動産の評価

相続財産の中で大きい割合を占めるのは不動産であるため、その評価方法は、遺産分割の際に、問題になりやすい点の一つです。相続人全員が納得できるように評価額などの資料を用意して話し合いに臨むことをお勧めします。

不動産の評価は、一般的には実際の不動産の価格である実勢価格(時価)を基準とすることになります。しかし実際取引の価格といっても簡単に価格が明らかになるわけではありません。共同相続人間の協議でまとまらない場合は、最終的には不動産鑑定士による鑑定評価額によることになりますが、不動産鑑定には時間も費用も要しますので、その不動産の所在地域に精通した不動産業者などからの聞き取りにより得られた価格と公示価格などを比較検討し、評価することもあります。

家屋は、一般的に固定資産税の評価額と同額で評価されています。

利用形態によって違う評価額

土地については利用形態によって一定の額が除かれることになります。

貸宅地の場合は自分の土地でありながら自由に使えないため、評価額も低くなります。土地を利用する権利を借地権といいますが、更地の状態で評価した額から借地権の部分(借地権割合)を控除することになります。貸家建付地の場合も自分の土地でありながら自由に使えないため、評価額は低くなります。自宅用地や事業用地は生活に必要な土地であるため、一定の要件を満たす場合は評価額が減額されます。

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金銭債権(預貯金等)

金銭債権とは銀行預金や貸金などの金銭を対象とする債権です。

銀行などの金融機関に対する預貯金などの金銭債権は、民法上は可分債権(数字で割り切れる性質のもの)にあたり、各相続人の相続分によって当然に分割されるべきものと考えられています。この考えに基づくと、金銭債権は遺産分割の対象外の財産ということになりますが、実務上金融機関では、遺産分割手続きを経ない限り、払戻し手続きに応じてくれないのが実情です。手続きの際に必ず印鑑証明書が添付された遺産分割協議書、調停調書または審判調書の提出を求めてきます。時後の手続きのことを考えますと、金銭債権(可分債権)であっても、遺産分割手続きによって、預貯金ごとに取得者を決定する必要があります。

債権の評価

銀行預金などは額面どおりの金額となりますが、貸金など回収が不安なものは協議または裁判所の鑑定により遺産分割の対象にするかどうかを決定するほかありません。

ただし、遺産分割については、担保責任が生じますので、貸金を相続した者が回収できない場合は、共同相続人がその相続分に応じて埋め合わすことになります。

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借地権・借家権

借地権、借家権は財産上の権利として相続の対象になります。

借地上の建物や借家に住んでいる相続人は、借地権や借家権の名義人である被相続人が亡くなった場合でも、借地契約・借家契約をそのまま相続します。

借地権・借家権については被相続人と同居していなかった相続人でも、同権利があります。例えば、地主から立退きや名義の書換えに伴う料金を請求されたとしても、被相続人の死亡で、その契約者としての地位を相続人が引き継ぎますので、そのような請求に一切応じる必要はありません。

内縁の妻の権利

借地権や借家権に関しては、内縁の妻が問題になることがあります。被相続人の内縁の妻は、相続人ではありませんが、居住用の借家権に関しては内縁の妻であっても借地借家法の規定によって借家権を承継することはできます。ただし、当該被相続人に相続人がいて、かつ借家権を主張する場合は、相続人が賃借人となります。相続人が内縁の妻に対する嫌がらせとして、明渡を請求をしたり、相続人が家主と結託手を組み賃貸借契約を合意解除したり、と内縁の妻が居住できなくなることがあり得ます。しかし、このような追い出し行為は認められず、判例の理論はさまざまですが、内縁の妻の居住権を認める点ではほぼ一致しています。

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損害賠償請求権

被相続人の損害賠償請求権は、財産上の権利であり、相続の対象になります。

例えば、被相続人は交通事故により重傷を負った後意識不明のまま半月後に死亡したとします。本来であれば被害者(被相続人)が加害者に対して、行うはずであった不法行為に対する損害賠償請求は、被相続人の死亡によって無くなるわけではなく、相続人に承継されると考えられます。よって、当該損害賠償請求権は相続財産に含まれます。

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動産

貴金属や骨董品などの動産、自動車・船舶なども相続財産となります。

被相続人が所有する貴金属や骨董品などの動産、自動車・船舶なども相続財産となります。ほとんどの場合は交換価値が低く、場合によっては廃棄処分費用の方が高くなりますので、形見分けで処分されることが多く、遺産分割協議の対象外となる場合があります。ただし、処分するかどうかの判断は、後の遺産分割にも影響する場合がありますので、相続人全員で行うことをお勧めします。

自動車・船舶

交換価値が高く、遺産分割の対象となります。

貴金属、骨董品

遺産分割協議の対象となります。ただし、本物かどうかの判断が重要となります。

金、プラチナなどの地金であれば、相場がありますので比較的簡単に評価できますが、宝飾品の評価は相場の変動がありますので、容易には決めかねるものです。

骨董品、美術品の評価も難しいものです。にせ物も多いので、評価の際は注意が必要となります。

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金銭債務(借金)

金銭債務(借金)も相続財産となります。※相続放棄が可能

相続は被相続人の積極財産も消極財産も引き継ぎますので、被相続人が銀行の債務を負っていたり、連帯保証人になっていたりなどして、債務がある場合も、相続人に相続されます。債務が過大であるときは、相続人は相続放棄することもできます。相続人の1人が相続放棄すると、残りの相続人がその分を負担します。相続財産に債務がある場合で、相続人が相続放棄をしない場合には、法定相続分に沿った債務を負います。

例えば、相続人が2人(A・B)の場合で、銀行に対して500万円の債務があったとすると、AB各々が250万円を負担することになります。もっとも遺産分割協議で「相続人Aが全額負担する」とすることも可能ですが、これは相続人間のみで有効で、第三者の債権者には対抗できません。つまり債権者である銀行が相続人Bに対し、250万円の請求した場合相続人Bは拒否することはできません。確実に免れたい場合は、債権者の同意を得て債務者の名義を相続人Aに替える必要があります。

保証債務

保証債務とは、他人の債務(主債務)について保証責任を負う、保証人と債権者との契約による債務です。保証債務も債務の一種ですので、相続人は弁済の義務を相続分に応じて負うことになります。

なお、保証債務であっても身元保証や責任限度額や保証期間を定めずに連帯保証人になっていた場合などの包括的信用保証債務を負っていた場合などは、被相続人の一身専属的なもので相続されません。

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