遺産分割審判による分割 -遺産分割の方法遺産分割の弁護士
遺産分割審判による分割遺産分割の方法
遺産分割調停が不成立となった場合、遺産分割審判手続に移行します。
審判とは、家庭裁判所の審判官が相続人の主張や遺産の内容を客観的に判断して、遺産の分割について決定を出す分割の方法です。審判分割においては、民法906条の分割基準に従って、「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して」各相続人の法定相続分に反しないよう遺産分割を実行します。
裁判所の審判には強制力がありますので、相続人に納得がいかない者がいる場合でも、成立する点で、調停とは異なりますので注意しましょう。金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他給付を命ずる審判は、相手が任意に履行しない場合、審判(債務名義)に基づいて強制執行ができます。
なお、家庭裁判所の審判の内容に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に対して即時抗告の申立てを行うことができます。
遺産分割審判申立
遺産分割調停・審判申立書申 立 人 | 共同相続人・包括受遺者・相続分の譲受人 など |
---|---|
相 手 方 | 申立人以外の共同相続人、包括受遺者、相続分の譲受人 |
申 立 先 | 被相続人の住所地の家庭裁判所または相続開始地の家庭裁判所 |
申立時期 | 特になし |
申立費用 | 収入印紙(被相続人1人につき)1,200円 予納郵券(郵便切手) |
添付資料 |
|
※必要書類、郵券につきましては裁判所によって異なる場合がありますので、申立て前に必ず家庭裁判所に問い合わせてから行いましょう。
遺産分割審判事件の申立先は、遺産分割調停と異なり、被相続人の住所地または相続開始地となります。先に調停を申し立てていた場合は、調停不成立の場合に当然に審判手続に移行し、調停申立てのときに審判申立があったとみなされますので、あらためて家庭裁判所に提出する必要はありません。
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