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遺産分割調停、遺産分割の方法など -よくある質問 遺産分割Q&A遺産分割の弁護士

遺産分割の方法よくある質問 遺言Q&A

遺産を分けるにはどのような方法がありますか?

遺産分割の方法として、遺言、協議、調停、審判による方法があります。

まず、遺言があれば、遺言が一番に優先されます。遺言がない場合は、相続人全員での協議で決定されます。協議が調わないときや協議ができないときは、家庭裁判所における調停もしくは審判で定めることになります。

相続人が全員揃わないで遺産分割をすることができますか?

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

共同相続人の一部の者が参加しない場合や行方不明などで参加できない相続人がいる場合など、その一部の相続人の意思を無視してなされた分割協議は無効となります。

いつでも遺産分割を行うことができますか?

遺産分割の時期について、法的に規定はありませんので相続開始後であればいつでも可能です。ただし、遺言で分割が禁止されていたり、家庭裁判所による分割禁止の審判があるときなどは、その期間は分割することはできません。

遺言による遺産分割とは何ですか?

遺言どおりに遺産分割を行うことです。被相続人は遺言によって、法定相続分とは異なった相続分の指定をすることができますし、相続人以外の者に財産を残す遺贈を行うこともできます。被相続人が遺言を作成していたかどうかで、遺産分割の方法や内容は大きく違ってきます。

遺産分割協議とは何ですか?

遺産分割協議とは、共同相続人全員の合意により遺産を分割する手続です。

共同相続人全員の話し合いで、遺産をどのように分割するかを決定します。全員の合意があれば、法定相続分と違う分割をしても問題ありません。

話し合いがまとまらない場合はどうすればよいですか?

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てます。

ただし、調停の本質は協議分割と同じで、第三者である裁判所が介入した協議の場で話し合いを行うことになります。調停委員の提案には強制力がありませんので、誰か1人でも納得がいかない場合などは調停不成立で終了します。

調停が不成立になった場合はどうすればよいですか?

遺産分割調停が不成立となった場合、遺産分割審判手続に移行します。
審判とは、家庭裁判所の審判官が相続人の主張や遺産の内容を客観的に判断して、遺産の分割について決定を出す分割の方法で、審判には強制力があります。

調停や審判はどのように申立てるのでしょうか?

調停は、遺産分割の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、書面で申立を行います。審判は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、書面で申立てを行います。調停と審判の申立てに先後の決まりはなく、調停で成立しそうにない場合は、いきなり審判を申立てることも可能です。

なお、先に調停を申し立てていた場合は、調停不成立の場合に当然に審判手続に移行し、調停申立てのときに審判申立があったとみなされますので、あらためて家庭裁判所に提出する必要はありません。

現物分割とは何ですか?

現物分割とは、遺産をあるがままの姿で分割する方法で、分割の原則的方法といえます。

例えば、Aには〇〇の不動産、Bには〇〇銀行の預貯金、というように、それぞれの財産を、その形態を変えることなくそのまま各共同相続人に配分する方法です。

相続財産に自宅不動産しかない場合は、どのように分割すればよいですか?

不動産を処分しても構わない場合は、換価分割を行います。

換価分割とは、不動産を売却し金銭に換価して、その代金を共同相続人で分割する方法です。現物分割が不可能な場合や現物分割では著しく遺産の価値を下げてしまう場合などに換価分割が行われます。

相続財産が自宅不動産しかなく、その家に住み続けたい場合はどうすればいいでしょうか?

代償分割を行います。
代償分割とは、現物取得することにより相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、その他の相続人に対して、金銭を支払うなどして過不足を調整するという分割の方法です。つまり、自宅を相続する者が、その他の相続人に対し、代賞金を支払うことを約して成立する遺産分割です。

代償分割で遺産分割成立しても代賞金が支払われない場合は無効ですか?

代賞金が支払われずトラブルになることは十分考えられます。

代償分割を行う際は、債務を負担する資力が十分かどうか検討する必要があります。債務を負担しないからといって、他の相続人が債務の不履行により分割協議の解除を求めても、判例では否定されていますので注意が必要です。

代償分割にする場合の注意点はありますか?

代償分割は、代償金の支払能力を見極めた上で合意し、必ず遺産分割協議書に代償金の支払期日、支払方法等を記載しましょう。支払日までの期間や支払回数なども当事者の話し合いで決めることができますが、出来るだけ短期間のうちに一括で支払うようにした方がトラブルは少ないでしょう。支払猶予の場合の利息も約することができ、一般的には民事法定利率の年5分とされています。

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