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遺産分割調停による分割 -遺産分割の方法遺産分割の弁護士

遺産分割調停による分割遺産分割の方法

遺産分割協議がまとまらない場合は、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。
相続人の1人、もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てます。
遺産分割調停では、調停委員(裁判官1人と調停委員2人)が間に入り、各相続人の言い分を聞いた上で、客観的に妥当な方向性や相続分を示し、共同相続人間の話し合いが円滑に行えるよう、提案や指導を行います。遺産分割調停の本質は遺産分割協議による分割と同じで、第三者である裁判所が介入した遺産分割協議の場と考えて構いません。ただし裁判所が介入しているので、私人同士の協議に比べてかなりスピーディに進むことが多い実感です。ちなみに遺産分割調停期日に回数や期間の制限はありません。遺産分割調停が成立する見込みがある限りは続行します。争いが生じている遺産分割調停は1年以上かかると思った方がよいでしょう。このように解決までに時間がかかるものであることから、できるだけ早く調停申し立てをすべきなのです。

当事者は家庭裁判所から指定された日時に出頭します。基本的に申立人と相手方は同日に出頭しても、待ち合わせ場所も別に用意されており、また申立人、相手方それぞれ別々に調停室に入り、調停委員と個別に話し、鉢合わせになることがありません。弁護士などの代理人が遺産分割調停に出頭することで遺産分割調停がスムーズに進行し、遺産分割調停の場で即座に回答する必要がありません。弁護士に委任した以上、遺産分割調停に本人が出席しないほうが良い面もあるのです。

調停委員の提案には強制力がありませんので、誰か1人でも納得がいかない場合などは調停不成立で終了します。その場合は、家庭裁判所の審判手続きへと移行します。まとまらなかった場合に遺産分割の審判手続きに移行する点が、裁判外での話し合いとの大きな違いです。

調停が成立した場合は、裁判所により成立した遺産分割の内容が記された調停調書が作成されます。調停調書は、裁判における確定判決と同等の効力がありますので、後に遺産分割協議書どおりの履行がなされないなどのトラブルが生じたときに、債務名義として利用することができます。

なお、遺産分割の申立ては、まずは調停手続の申立てをするのが一般的ですが、いきなり遺産分割の審判の申立てをすることもできます。

遺産分割調停申立

遺産分割調停・審判申立書
申 立 人共同相続人・包括受遺者・相続分の譲受人 など
相 手 方申立人以外の共同相続人、包括受遺者、相続分の譲受人
申 立 先相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
申立時期特になし
申立費用収入印紙(被相続人1人につき)1,200円 予納郵券(郵便切手)
添付資料
  • 被相続人の出生から死亡に至るまでの一連の戸籍謄本(改正原戸籍含む)住民票の除票
  • 申立人および相手方の戸籍謄本・住民票
  • 不動産登記簿謄本(不動産がある場合)
  • 預貯金の残高証明書(預貯金がある場合)
  • 財産目録

※必要書類、郵券につきましては裁判所によって異なる場合がありますので、申立て前に必ず家庭裁判所に問い合わせてから行いましょう。

遺産分割調停事件の申立先は相手方の住所地にあり、相手方が複数人いる場合は相手方のうちの1人の住所地を選ぶことができます。遺産分割調停は相手方の住所地の裁判所に訴えますので、相続人が全国津々浦々に散らばっている事件では、どの裁判所に申し立てるかの問題は小さくありません。誰を相手方にするかによって、どの裁判所を利用するかが決まるというテクニックもあります。利害対立がない相続人をあえて相手方にすることがあるのは、こうした理由もあるのです。

申立てを行うには、申立人側で財産を調査し、漏れのない財産目録を作成することが大切です。なお本来遺産分割の対象となる財産は積極財産である物または権利ですが、調停においては、相続債務も含めて調停手続が進められることもあります。

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