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遺留分について -よくある質問 遺産分割Q&A遺産分割の弁護士

遺留分についてよくある質問 遺言Q&A

遺留分とは何ですか?

遺留分とは、一定の相続人が相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一定割合をいいます。
遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合には相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1となっています。

遺留分を無視した遺言は無効ですか?

遺留分を無視した遺言を作成できないわけではありません。

遺留分を侵害する遺言や贈与は、遺留分権者のうち受けた相続財産が遺留分に満たない者、つまり遺留分を侵害された者が、遺留分減殺請求をして初めて減殺されますので、当然に無効になるわけではありません。

遺留分はどのように計算しますか?

遺留分算定の基礎となる財産の額に、遺留分の割合をかけた額が遺留分です。
基礎となる財産の価格は、原則として相続開始時に存在する財産に、被相続人が相続開始前1年以内に贈与した財産等を加え、これらから相続債務を引いたものです。遺留分を計算するための財産の算定は弁護士に依頼することも可能です。

遺留分減殺請求は誰に対してどのように行いますか?

遺留分を侵害された相続人は、ただ放っておくだけでは侵害された遺留分を取り戻せません。

遺留分を侵害している受遺者、受贈者等に対して、一般的には内容証明郵便で意思表示を行います。必ずしも裁判上の手続きは要せず、相手に減殺請求の意思が伝わればよいことになっています。遺留分減殺請求の弁護士報酬等の費用はお問い合わせください。

なぜ遺留分の意思表示は、内容証明郵便で行うのですか?

遺留分減殺請求には時効がありますし、また後になって相手方に通知など受けていないなどと言われないためにも、日付が確定する内容証明郵便が便利だからです。

遺留分減殺請求対象の行為とは何でしょうか?

遺贈は遺留分減殺請求の対象になります。減殺すべき遺贈が複数ある場合には、全部の遺贈についてその価格の割合に応じて減殺します。

相続開始前1年以内の贈与は、これが遺留分を侵害する限りすべて減殺の対象になります。相続開始1年以上前の贈与は、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした場合にのみ減殺の対象になります。

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