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遺留分の算定方法 -遺留分遺産分割の弁護士

遺留分の算定方法遺留分

遺留分算定の基礎となる財産の額に、遺留分の割合をかけた額が遺留分です。

基礎となる財産の価格は、原則として相続開始時に存在する財産に、被相続人が相続開始前1年以内に贈与した財産等を加え、これらから相続債務を引いたものです。

寄与分が考慮されないこと、相続債務が控除されること等の点で「みなし相続財産」や「具体的相続分」の算定とは異なりますので注意しましょう。

遺留分の算定の基礎となる金額
遺留分の算定の基礎となる金額
遺留分減殺請求者の遺留分
遺留分減殺請求者の遺留分

※請求者が具体的に取得する遺産は、遺留分算定の基礎となる金額に遺留分の割合をかけた額からその請求者がすでに贈与を受けた財産の額を引いた額となります。

相続開始時の相続財産の価額には、遺贈された財産の価額も含みます。

贈与財産の価額は、被相続人が相続開始前1年以内の贈与の額です。ただし、被相続人と相続人双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、贈与の日付に関係なく贈与についても算入されます。また、特定の相続人に対する特別受益としての生前贈与(婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与)も含まれます。生計の資本とは、事業を始めるときの資金や、住宅などの購入資金など、暮らしを立てていくための資金をいいます。被相続人が贈与した財産を加えることを「持戻し」といいますが、持戻しをするのは、そうしなければすべての財産を贈与した場合に遺留分がなくなってしまうからです。

債務には、被相続人の未納の公租公課等も含みます。

計算例(1)

設定例

相続人:配偶者 子(長男・二男)
財産の一切を長男に相続させる遺言が出てきた場合

被相続人の相続開始時の財産は1億8000万円、債務額は3000万円
二男は、事業資金として生前に1000万円の贈与を受けている。長男は、父の療養看護おこなっていた。
配偶者と二男が遺留分請求をした場合、長男に対していくら請求できるか。

基礎となる金額1億6000万円1億8000万円+1000万円-3000万円
配偶者が減殺
できる遺留分
4000万円1億6000万円×1/4(遺留分の割合)
二男が減殺
できる遺留分
1000万円1億6000万円×1/8(遺留分の割合)-1000万円

※遺留分を算出する場合は、寄与分は遺留分の計算には考慮されないと考えられています。

計算例(2)

設定例

相続人:配偶者 子(長男・二男)
愛人にマンションを遺贈、その他の財産を相続人で法定相続分で相続させる遺言が出てきた場合

被相続人の相続開始時の財産は1億円(4000万円の預貯金と6000万円のマンション)
配偶者、子(長男・二男)が遺留分請求をした場合、愛人に対していくら請求することができるか。

基礎となる金額1億円6000万円+4000万円
配偶者長男二男愛人
(1)法定相続分1/2
5000万円
1/4
2500万円
1/4
2500万円
0
0円
(2)遺留分の割合1/4
2500万円
1/8
1250万円
1/8
1250万円
0
0円
(3)遺言による指定相続分1/5
2000万円
1/10
1000万円
1/10
1000万円
6/10
6000万円
(4)減殺できる遺留分
((2)-(3))
500万円250万円250万円 1000万円減殺

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