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限定承認 -相続の放棄と承認遺産分割の弁護士

限定承認相続の放棄と承認

相続の限定承認とは、相続財産の範囲内のみで債務の承継をするという条件付相続をいいます。被相続人に積極財産もあるが、消極財産(借金など)もあり、全体でプラスになるのかマイナスになるのか明らかなではないときに、相続財産の範囲内のみで借金などを清算し、もし残金があれば相続するという制度です。

例えば、相続財産が500万円で、相続債務が800万円の場合、限定承認を行うと相続人は、相続債務のうち500万円についてのみ返済義務を生じますが、残りの300万円については債権者に請求されたとしても支払う必要がなくなります。

限定承認手続きは、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に対する申述という方式によって行います。この申述は必ず相続人全員で行わなくてはなりません。1人でも単純承認をする者がいれば、他の相続人は限定承認を行うことができません。一方、共同相続人の1人が相続放棄したとしても、他の相続人全員で限定承認することはできます。

限定承認は、申述後の手続きが複雑なため、一見お得な相続方法といえますが、あまり利用されていないのが実情です。

限定承認の手続

申述人は、申述書とともに、相続財産目録(負債を含む)を家庭裁判所に提供しなくてはいけません。また申述人が複数人いる場合は、相続財産管理人の候補者を考えておく必要があります。

相続の限定承認申述
相続の限定承認申述書
申 立 人相続人全員(相続放棄をした者を除く)
申 立 先被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立時期相続の開始を知ったときから3カ月以内
申立費用収入印紙800円 予納郵券(郵便切手)
添付資料・被相続人の出生から死亡に至るまでの一連の戸籍謄本(改正原戸籍含む)
・申述人全員の戸籍謄本
・財産目録

※必要書類、郵券につきましては裁判所によって異なる場合がありますので、申立て前に必ず家庭裁判所に問い合わせてから行いましょう。

手続きの流れ
  • (1)申立書、添付資料および申立費用を家庭裁判所提出して申述手続きを行います。
  • (2)家庭裁判所で申立が受理されると相続財産管理人が選任されます。相続人が複数の場合は、家庭裁判所は相続人の中から相続財産の管理人を選任します。
  • (3)限定承認者は、限定承認の受理審判があった後5日以内に、すべての相続債権者および受遺者に対し、限定承認をしたことと、2か月以内に申出をすべきこと、期間内に申出がない場合は除斥される旨を官報に公告をします。限定承認者がすでに把握している債権者に対しては、個別に債権申出の催告を行います。
  • (4)公告期間満了に伴い、限定承認者は、相続債権者にそれぞれの債権額の割合に応じて相続財産の中から弁済を行います。相続財産の不動産が換価を要する場合は、原則として競売に付さなくてはならないとされています。

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