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国際結婚や海外投資、海外移住をした方へ
遺産分割の問題を抱える方には相続裁判による解決を重視

国際相続とは国際相続の弁護士

国際相続は一部の方だけではなく、意外にも多くの方に発生する身近な遺産相続問題です。
財産が海外にあったり、被相続人や相続人が外国籍であったり海外在住の場合は、国際相続の問題が起きます。遺産相続に関するヒトやモノの中に、海外に関わるものがひとつでもあれば、その遺産相続は国際相続になり得るのです。
海外投資や国際結婚などの増加により、国際相続が発生する場面は多くなっています。
国際相続では手続きが面倒になり、完了までに時間もかかるうえ、相続税の納税でも注意が必要になってきますから、国際相続問題に詳しい弁護士に相談して手続きを進める必要があります。

国際相続における3つの問題
国際相続には、誰が相続人になるのかという法適用の問題、預金口座からどのようにしてお金を引き出すのかという手続きの問題、及びどの国でどのくらい相続税を支払うのかという税務の問題という3つの問題があります。これらの問題が複雑に絡み合うこともありますが、どの問題に直面しているのかを整理することが重要です。法務のみならず税務の問題も関係してきます。
国際相続が複雑となる理由
遺産相続手続きは一般的には複雑なものですが、海外に関するヒトやモノが関わる国際相続手続きはより一層複雑な問題にぶつかることになります。
通常の遺産相続手続きであっても、相続人間で意見の対立があり遺産分割協議が難航したり、必要な書類を用意することが困難であったり、相続人の中に所在不明で連絡がつかない相続人がいたりするなど、多くの問題を抱えることになりますが、国際相続手続きにおいては、さらに海外に関するヒトやモノが関わることによる特有の問題を抱えることになります。
国際相続を知る 国際相続とは

国際相続におけるプロベート国際相続の弁護士

海外に財産を所有されている方は、将来遺産相続が発生した場合についてあらかじめ手続きを確認し、対応を依頼することができる国際相続問題や遺産相続問題に詳しい弁護士を確保しておく必要があります。
日本と海外における遺産相続手続きの相違点で最も特徴的なものがプロベートの有無です。
英米法系の国特有の制度であるプロベートは日本人にとってなじみがありません。
国際相続においてプロベート手続きは時間も費用もかかりますから、プロベート手続きを回避する方法も知っておくべきです。

国際相続に備えておくべきこと
日本における遺産相続手続き以上に複雑な国際相続においては、より一層事前の準備が必要不可欠であり、何らの準備もなく相続が発生した場合には、必要以上に費用が嵩んでしまったり、被相続人がせっかく残してくれた財産を仕方なくそのまま放置せざるを得なくなったりするでしょう。国際相続に備えて何を準備しておくべきなのか確認しておくことが重要です。
国際相続でのプロベート(検認裁判)
日本の遺産相続ではなじみのないプロベートですが、被相続人がアメリカやイギリス、香港、シンガポールなどに財産を所有している場合には、プロベートの問題を避けて通ることができません。
国際相続において、プロベートは裁判所が関与する一連の遺産相続手続きですので、裁判所に必要書類を提出する必要があります。どのような書類を用意すべきなのか、その書類はすぐに入手することができるものなのか、プロベートはどのような手続きで行われるのかについて事前に確認しておく必要があります。
プロベートの回避の方法
国際相続において、プロベートには手続き完了までに時間がかかったり、手続きが複雑になったり、相続財産の利用・処分が制限されたり、プライバシーの確保が困難であったりするなど、多くの問題点があります。
残された家族が面倒なプロベートを経ずに財産を取得することができるように、プロベートの回避方法や負担軽減方法を確認しましょう。
国際相続を知る 国際相続におけるプロベート

国籍・居住地が海外にある場合国際相続の弁護士

遺産相続手続きに世界共通のルールはなく、各国によりその具体的内容は異なります。被相続人の国籍が日本かどうかによって、遺産相続の適用法が日本法なのかどうかが決まります。
また被相続人や相続人の居住地がどこなのかによって、海外財産の相続税の納税義務が異なります。
海外移住や国際結婚をする人が増加し、国際相続が発生するケースが増えています。自分の遺産相続で、どの国の法律が適用され、どの範囲で相続税の納税義務が発生するのかについて、国際相続問題や遺産相続問題に詳しい弁護士に相談のうえ整理しておく必要があります。

国籍に関する問題
遺産相続において、被相続人や相続人が外国籍の場合、国際相続が発生します。
この場合にどの国の法律が適用されるのか確認する必要があります。各国により、法定相続人の範囲や法定相続分などに違いがありますから、どの国の法律が適用されるのかは非常に重要な問題です。
居住地に関する問題
遺産相続において、被相続人や相続人が海外に住んでいる場合にも、国際相続が発生します。
この場合、遺産相続手続きが複雑化することが予想されます。海外に住む相続人に連絡をとるのもひと苦労ですし、相続手続きに必要となる書類を準備するにしても時間がかかります。
また、相続税の課税対象にも違いが生じます。
国籍と居住地が絡み合う問題
相続人に外国籍を取得させたうえで海外に住まわせ、財産のすべてを海外に移動することで相続税を免れるというケースが問題となったことから、法改正により被相続人が日本に住んでいる場合には海外に所在する財産についても課税対象に含まれることになりました。相続税を漏れなく徴収するために、更なる法改正が検討されています。
国際相続の問題 国籍・居住地が海外にある場合

海外に相続財産がある場合国際相続の弁護士

海外に滞在、居住することも珍しいことではなくなり、遺産相続問題とは関係なく、海外の金融機関に口座を開設することや、海外不動産に投資することなどがごく普通に行われています。
海外に存在する預金や不動産については、遺産相続における遺産分割を進めるうえで適用法の問題が生じます。
相続税についても、海外にある財産について納税義務が生じるかどうかの問題があり、国籍や居住地などで結論が異なります。
そもそも遺産相続において、相続財産の所在地が海外であるというためには何を基準に判断すべきなのかも問題になります。
国際相続問題や遺産相続問題に詳しい弁護士に相談した方が確実です。

遺産相続(遺産分割)の問題
海外に所在する財産に関する遺産相続について、日本法に従った遺産分割協議が成立しても、その遺産分割の効力が認められない可能性があります。遺産相続について、日本は相続統一主義を採用し、相続に関して不動産と動産を区別しない考え方ですが、相続分割主義を採用する国に不動産を所有していた場合、その不動産については不動産の所在地の法律が適用されることになるためです。
税務(国際相続税)の問題
遺産相続における国際相続税問題を解決するうえで、海外に所在する財産について、日本の相続税の課税対象となるか否かは、被相続人の居住地や相続人の国籍・居住地により違いが生じます。法改正も検討されている分野ですから、今後の動きに注目すべきです。
国外財産の所有の状況
課税当局による富裕層の国外財産の把握が強化されています。
国外財産に係る所得税や相続税の適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産の保有者に国外財産を申告させる仕組みが創設されました。この制度には罰則やインセンティブ措置も設けられています。
国際相続の問題 海外に相続財産がある場合

国際相続知識の解説国際相続の弁護士

国際相続は、一部の特別な人にのみ関係がある話ではありません。
かつて海外に住んでいた、相続人のひとりが海外に住んでいる、妻が外国籍である、相続財産の中に海外不動産がある、海外の金融機関で口座を開設していたなど、海外に関わるものがひとつでもあれば、その相続は国際相続になり得えます。国際相続は日本の法律だけではなく、海外の法律や制度も考慮しなければなりません。日本と海外双方の法律に精通した専門家に法的なアドバイスを求めたり、代理人として活動してもらったりする必要があるため、手続きを自分だけで行うのは不可能といってよいでしょう。
国際相続が問題となり得る方は、事前に国際相続専門の弁護士に相談し、対策を講じておく必要があります。

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第1章 これからの相続
亡くなった方の財産が海外にある場合、海外に住んでいる方が亡くなった場合、外国籍の配偶者が亡くなった場合など、相続に関するヒト(=被相続人もしくは相続人など)やモノ(=相続財産)の中に、海外に関わるものがひとつでもあれば、その相続は国際相続になり得えます。
第2章 海外資産のモノの相続
国際相続における遺産分割については、適用法の問題に加え、プロベートの問題、ノータリーの問題、財産種別の問題などがあります。日本国籍で日本在住の方が海外に財産を持っているケースもあるでしょう。財産の所在地が海外であったとしても被相続人の財産であることに変わりはありませんので、誰かが受け継ぐことになります。
第3章 海外在住・外国籍の被相続人・相続人がいる国際相続
被相続人もしくは相続人が国外に住んでいる場合、相続手続きは煩雑になります。日本の相続手続きの場合、基本的には相続人間の話し合いによって分割方法を決めることになります。誰が何をどれだけ相続するのか、分割内容を話し合わなければなりません。家族同士・友人同士の他愛のない会話であればメールで簡単にやり取りできますが、遺産分割内容に関するやり取りとなると、メールのみで話をまとめることは難しいでしょう。
第4章 日本の相続税はかかるのか
国によって取り扱いは異なりますが、日本の場合、被相続人が国内に住んでいたのか海外に住んでいたのか、どのくらいの間海外に住んでいたのか、相続人がどこに住んでいるのかといった、財産取得時における住所地や国籍などの条件の組み合わせにより相続税の課税対象となるかどうかが変わってきます。
第5章 海外の相続税はかかるのか
相続人・被相続人の住所がどこにあるのか、国籍はどこか、相続財産はどこにあるのか、といった種々の条件によって、相続税が課されるのか、どこの法律を基準に課税されるのかが変わってきます。国際相続が発生する場合には、関係する国でどのような課税制度が採られているのかを事前に確認しておくことが重要です。
第6章 国際相続に備える
相続対策の第一歩として、まずは所有する海外財産の概要をまとめ、財産目録を作成しましょう。そして、将来相続が発生したときに何が問題になるかを整理しておきます。法務面だけでなく、税務面で問題は生じないのかなど、確認すべきことはたくさんあります。国ごとに相続制度、税務制度は異なりますので、さまざまな側面から検討し、場合によっては専門家と相談のうえ、事前に財産を整理(処分)することも検討します。
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