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誰が相続するの?法定相続人とは[POSTED]:2017-10-24

1 法律で決められている相続人(法定相続人)誰が相続するの?法定相続人とは

相続人が誰になるか、その相続人の中で誰がどの程度の優先権があるかについては、民法で規定されています。民法は相続人の範囲を規定していて、これを法定相続人といいますが、相続分についても規定していてこれを法定相続分といいます。

被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者はどんな場合でも相続人になります。相続開始時に配偶者であれば、その後再婚しても相続権は失いません。 もっとも相続開始時に配偶者でなかった過去の配偶者、たとえば前妻には相続権はありません。

父母、兄弟姉妹については、相続開始時に現存している者の組み合わせによって相続人になるかどうかが変わります。被相続人に子供がいた場合は、子と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば子供だけが相続人になります。被相続人に子供がいなければ、被相続人の父母と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば父母だけが相続人になります。被相続人に子供がいなくて父母が死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば兄弟姉妹だけが相続人になります。

子供に関しては、非嫡出子と養子、胎児について補足説明が必要です。婚姻外で生まれた子供は非嫡出子とされます。
民法900条4号ただし書には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする旨の規定があります。この規定に基づき、従来は父親による認知があっても非嫡出子の相続分は結婚している男女間で生まれた嫡出子の2分の1とされていました。

平成25年9月4日最高裁判所大法廷により、本件規定は、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反し無効である旨の決定が出されました。(なお、本決定の違憲判断は、裁判や調停などで既に確定済みの他の遺産分割には影響しない旨言及しています)。
当該最高裁決定により、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同様となります。

養子は血族ではありませんが、法律上は血族と同様に扱われ、嫡出子の身分を取得します。これを法定血族といいます。養子にもらった子は実子と同じく相続人になります。養子は原則として、養親と実親の両方を相続します。養子に出した子も他の実子と同じように相続権者になりますが、特別養子縁組で養子に出した子は実親との関係が終了するため実親の相続人にはなりません。ただし夫婦の一方が相手方配偶者の嫡出子を特別養子にした場合には、特別養子とその配偶者およびその血族との関係は消滅しませんので、特別養子は実親についても相続権があります。

民法886条により、胎児は相続に関してすでに生まれたものとみなし、死産の場合には例外的に生まれたものとみなさないということになっています。この規定があるからといって、胎児が生まれる前に代理人を選任して遺産分割協議に参加できるわけではありません。胎児以外の相続人は胎児を参加させずに遺産分割をできるものの、胎児が生まれた場合には遺産分割は無効になり、分割をやり直すことになります。

以上をまとめると、配偶者と子がいる場合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつ相続します。配偶者が死亡していれば子が全部相続します。配偶者と親がいる場合には、配偶者が3分の2で親が3分の1をそれぞれ相続します。

配偶者が死亡していれば親が全部相続します。配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1をそれぞれ相続します。配偶者が死亡していれば兄弟姉妹が全部相続します。子や親、兄弟姉妹が数人いるときは、人数で等分します。

もっとも相続開始前の推定相続人には相続開始前に何らの権利があるわけではなく、将来の相続についての単なる期待権があるにすぎないとされています。一般にいう期待権というのは、相手方が期待権を侵害しない義務を負い、第三者が期待権を侵害した場合は第三者に対して不法行為責任を問うことができます。

しかし推定相続人期待権に関する権利性はほとんどなく、譲渡することや被相続人のした財産処分の無効性を争うこともできません。単に相続人としての欠格事由がない限り、廃除の手続によらなければ相続人としての地位を剥奪されないというものにしかすぎません。

いざとなったときに備えて自分の家計図を作成すると、相続のときにあわてなくて済みます。家計図は自分や両親の戸籍謄本をもとに作成します。両親、子供、祖父母、兄弟姉妹、甥と姪、おじ、おばが相続で遺産を受け取り、または受け渡す可能性のある関係者です。

いとこがいない場合は、おじ、おばからも相続する可能性があります。これらの者の中には日ごろは縁遠くなっている者もいるはずで、消息不明状態になっている場合もあるでしょう。年賀状くらいは出しあって、所在や安否を確認してもよいかもしれません。

  • 配偶者と子が相続する場合
  • 配偶者と直系尊属(父母)が
    相続する場合
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合
  • 内縁配偶者と子がいる場合
  • 子の1人が死亡し孫がいた場合
  • 子の1人が相続放棄した場合
  • 子の1人が非嫡出子の場合
  • 半血の兄弟姉妹が相続する場合
  • 甥や姪が相続する場合

2 代襲相続誰が相続するの?法定相続人とは

被相続人の死亡の前に相続人がすでに死亡や廃除・欠格によって相続人ではなくなっている時に、その子が親に代わって相続することを、代襲相続といいます。直系卑族の場合は子の次に孫、孫の次にひ孫と、永遠に再代襲相続します。

逆に直系尊属には代襲相続は起こりません。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪に代襲相続しますが、甥や姪も亡くなっている場合は、再代襲はしません。これはあまりにも縁遠い人間に相続させないためといわれています。

死亡や廃除、欠格ではなく相続放棄の場合は注意が必要で、相続放棄をした相続人の直系卑族には代襲相続は起きません。相続人間でのコミュニケーションの不足と代襲相続とが組み合わさると、予想外に被相続人になる者の範囲は広くなります。親同士の仲が悪くおじとの交流が全くないせいでおじの借金を相続したことを知らずに暮らしていた甥に、いきなり借金の督促状が届くこともありえます。

3 法定相続人が相続人にならない場合誰が相続するの?法定相続人とは

法定相続人でも相続欠格や廃除になった場合には、相続も遺贈も受けられません。 欠格事由は相続について罪を犯した場合です。

具体的には、故意に被相続人や先順位や同順位の相続人を死亡させたり、させようとしたりしたことを原因として刑に処せられた者、被相続人が殺されたことを知りながら告訴告発をしなかった者、詐欺・強迫によって被相続人が相続に関する遺言をしたことを取り消し変更することを妨げた者、詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせるなどした者、被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者です。これらの欠格事由に該当すると、当然に相続権を失い、遺贈を受ける権利も失います。

廃除事由は被相続人に対し生前、虐待、侮辱または著しい非行があり家庭裁判所が申し立てを認めた場合です。被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で意思表示をして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる場合があります。相続廃除は事後的に取り消すこともできます。

欠格や廃除となった場合でも、その子は代襲相続できます。これを避けるためには、遺言で相続させずに最低限の遺留分を渡すにとどめるか、生前贈与などによって財産を処分するかのどちらかです。

4 法定相続人不在の場合の特別縁故者誰が相続するの?法定相続人とは

遺言もなく相続人もいない場合は、利害関係人や検察官の申し立てによって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。法定相続人がいない場合というのは、居るはずなのに発見できない場合も含みます。

相続財産管理人は財政状況の報告などの相続財産管理をし、債権者や受遺者に対する請求催告、不明の相続人の探索を行います。相続人捜索の広告が出た後6か月を経過しても相続人が現れない場合は相続人不在が確定します。

相続人不在が確定すると、相続人、管理人に知られなかった債権者・受遺者はともにその権利を失います。相続人がいないと確定した場合、被相続人の特別縁故者は家庭裁判所に申し立てをし、財産の全部または一部を分与されます。

特別縁故者とは被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人などがあたります。相続人、債権者、受遺者特別縁故者いずれもいない場合は、被相続人の財産は国庫に帰属します。

5 内縁の妻誰が相続するの?法定相続人とは

現在さまざまなライフスタイルが受け入れられるようになり、あえて入籍せず「事実婚」を選ぶ人も少なくありません。前の配偶者との死別や離別の後に新しいパートナーと実質的に夫婦として生活していても入籍しないという場合もあるでしょう。

このように実質的に夫婦関係にある場合でも正式な婚姻をしていない関係を「内縁関係」といいます。内縁関係の場合、法律上の夫婦と違い、お互いが相続人となりません。つまりお互いの財産について一切の相続権が発生しないことになります。

しかし社会的には夫婦としての実態を備え、夫婦共同生活を送っているにも関わらず、何らの保護も与えないのは妥当でないという考えから、内縁関係を法律上の夫婦に準ずる関係、すなわち「準婚」として保護するようになってきました。もちろん普通の夫婦に認められている全ての法律上の保護が内縁の者に与えられているわけではありませんが、相続においても内縁の配偶者保護がなされています。

そもそも内縁の配偶者といえるためには、内縁に必要とされる婚姻意思および夫婦共同生活の実態の存在が必要です。夫婦別姓などの理由で婚姻届を出さずに事実婚を続ける場合、従来の内縁とは区別され、内縁と同様の法的保護が与えられるかどうかは未知数です。内縁当事者の一方の死亡により、内縁は解消します。

ところが内縁配偶者には相続権が認められず、従来は贈与や遺贈を用いて内縁配偶者に財産を承継させていました。書面によらない贈与は相続人から撤回がされる可能性がありますが、判例は贈与の履行の終了を認定し、撤回を信義則違反として認めないことで対応しています。内縁の夫婦関係でも、協力し合って形成した財産については共有財産と認める方法もあります。

相続人が不存在の場合は、特別縁故者として相続財産の全部または一部の分与を受けることができます。内縁配偶者が事故で死亡した場合、生存内縁配偶者には準婚理論に基づいて夫婦間の扶助義務が準用されるため、加害者に対し扶養請求権の侵害あるいは扶養利益の喪失を理由とする損害賠償請求権も認められます。

死亡した内縁配偶者に相続人がいても、相続人に帰属する損害賠償の額は、生存内縁配偶者の扶養利益喪失分を控除した残額とされます。扶養利益の補償は相続による損害賠償請求権の取得よりも優先されることもあります。内縁の配偶者の居住する建物に対する居住の保護に関して判例は、非居住相続人からの明け渡し請求を権利の濫用として排斥し、家主からの明け渡し請求を相続人の賃借権を援用して排斥しました。相続人がいない場合は、借地借家法36条によって、内縁の妻の借家権の継承が認められています。

祭祀財産の承継は被相続人の指定が優先するので、被相続人の指定があれば生存内縁配偶者が祭祀主催者となります。被相続人の指定がない場合でも、被相続人と生計を異にしていた相続人ではなく、内縁の妻が祭祀主催者とされたとされた事例もあります。

特別法による保護はほかに、健康保険の保険給付(健康保険法3条7項)、厚生年金保険の遺族厚生年金(厚生年金保険法3条2項)、労働災害の遺族補償年金(労働者災害補償保険法16条の2第1項)、公営住宅の入居者資格(公営住宅法23条1項)、育児・介護休業の申出や深夜業の規制(育児介護2条4項)などがあります。

このように内縁関係者に対して保護がされつつあるものの、完全ではありませんので、内縁関係にある者が自分の死後にパートナーに財産を残したい場合には、生前贈与や遺贈により借地上の建物を内縁の妻名義にしておく必要があります。

なお、遺言にて相続をさせる場合は、相続人の遺留分に配慮することが必要です。

6 事実婚のパートナー誰が相続するの?法定相続人とは

事実婚のパートナーは、相続人でないので原則としては相続できません。

不動産の名義、共同経営の会社の株主名義、銀行預金の名義など、形式上の名義人になっているパートナーが突然に亡くなった場合には、遺言を残していない限り、法律上の相続人でない事実婚のパートナーは相続できません。

不動産や会社の名義が死亡したパートナーになっていて遺言も残していない場合は、すべてパートナーの相続人のものになります。名義と実態が一致していればあきらめがつきますが、名義は亡くなられた方でも、実際にお金を出したのが亡くなられたパートナーである場合には問題が生じます。

こうした場合にも出資を証明して持分を主張することは可能です。銀行預金も、実質的にお金を出した人間が預金債権者ですので、亡くなられた名義の預金通帳があるが実はお金を出したのは自分であるという方は、それを証明して権利を主張することになります。

このようなことにならないための対策は、生前贈与と遺言があります。

7 結婚や離婚を無効として争う場合誰が相続するの?法定相続人とは

婚姻届に強引に署名をさせて勝手に婚姻届を提出するなど、財産目当てで結婚をさせられるケースもあるようです。

結婚は身分行為なので後見の対象にはならず、成年後見人がついていても被後見人単独で婚姻できます。婚姻には実質的に社会観念上夫婦であると認められる関係をつくる意思が要求されるので、単に婚姻届出を出す意思があっただけでは足りません。

実務上は、遺産分割の調停や審判の中で婚姻が無効であるとの主張がなされると、家庭裁判所は調停や審判を当事者に取り下げさせ、婚姻無効の訴えによる決着をみてから再度、調停などを申し立てさせます。相続人としては、寄与分や遺留分などで対抗するか、真意に基づかない婚姻として婚姻無効の訴えを提起することも考えられます。

偽装の離婚届を出されていた場合については、離婚する意思の合致のない離婚届は無効ですから、偽造された離婚届はやはり無効です。離婚の記載のある戸籍を訂正してもらうには、まず家庭裁判所に離婚無効の調停の申立をして無効であることを認めてもらう必要があります。相手が死亡している場合は調停によらないで検察官を相手に離婚無効の訴えを起こすことができます。その結果、離婚無効が認められると、戸籍の訂正ができます。

遺産分割の協議をするには、遺産として何があるかの遺産の範囲の問題と、相続人は誰かという相続人を確定する問題があります。通常は戸籍の記載から判断して相続人となる者の範囲を決めていきますが、離婚届が偽造されたのであれば実態に即し婚姻が継続していることを前提に判断がなされます。もっとも銀行預金の名義変更や払い戻しの手続をするには、戸籍の記載が訂正されていないと相続人であることが確認できないため手続きができません。

また裁判で離婚の無効が確認される前に妻を含めた相続人間で遺産分割の協議が成立すればその協議は裁判での離婚無効の訴えが棄却され、離婚が確定されない限り有効です。離婚の無効を前提に遺産分割の調停や審判の申立てをし、離婚が無効で妻を相続人として遺産分割の調停を成立させ、審判を下すこともできます。

もっとも後日裁判で離婚無効が認められなかったときは、その限度で遺産分割は効力を失うので、特に調停の手続による場合などは、慎重を期して審判に移行するか、離婚無効の判決が出るまで待つことになります。

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