【不動産の評価額】不動産を相続するしたほうが得?
[サブカテゴリ]:遺産分割
【不動産の評価額】不動産を相続するしたほうが得?
相談者からの相談内容
遺産分割調停で不動産を取得する相続人を決めるためにもめています。 いったんは自宅を兄が相続することで決まったのですが、 遺産分割がまとまりそうだということで税理士の先生と打ち合わせをして相続税の申告書を作成シミュレーションを行っていたところ、 兄に有利な内容であることに気づきました。 うちの相続は相続税がかかってしまうのですが、 不動産については小規模宅地等の特例があったり、 評価額において金融資産に比べて有利になっているので、 不動産を相続した相続人が他の相続人に比べて相続税を納める額が低くすみます。 それを知ってか知らずか、兄は自分の有利なように遺産分割調停をまとめようとしていたことが分かりました。 私はいったんまとまりかけた遺産分割調停を、もう一回、白紙から検討したいと思っています。 不動産をもらう相続人が相続税で有利に扱われるのであれば、私が不動産を相続したいくらいです。 本来であれば、相続税の負担を含めてトータルで損得がないように遺産分割を行うべきであると考えます。 私の主張は通りますか。- 弁護士からの
一言アドバイス - 「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
- 今すぐ弁護士度
- 簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
- 解決難易度
不動産をもらう相続人が得するのは通常
ご指摘の通り、不動産を相続する相続人は一般的に、不動産を相続しない相続人に比べて支払う相続税が安くなります。
もともと相続財産は時価評価とされていますが、この時価について土地は路線価価格で評価します。
小規模宅地等の特例など、特例を利用することでさらに相続税で有利になりますから、
マンションの場合は、特に時価と相続税評価額との差が大きくなるので、マンションを相続した相続人は有利です。
納税額で比べてしまうとかなりの差が出ます。
ただしこのことに気づくのは、遺産分割がまとまって相続税の申告をする際に初めてというパターンが多いのです。
というのも、遺産分割調停を担当する弁護士は、相続税についてあまり気にしていない。
というよりも相続税については立ち入らないし、よくわからないので、アドバイスもしません。
弁護士マターである遺産分割と粛々と進めて、相続税については税理士にバトンタッチすることが多いのです。
相続税申告は一般に、相続人同士の数字を合わせて申告しますから、共同相続人の申告額もわかるのです。
初めて不公平に気づいても、遺産分割調停はまとまっていますから今更やり直しということにはいかないのです。
今回のケースは、遺産分割調停の最中に税理士に相続税のことを相談していたために、不動産における遺産分割と相続税の評価額の差について気づいてしまった。
そこでいったん決まりかけた遺産分割調停の案がこじれているのです。
相続税については税務当局との関係の話ですから、私人である相続人間同士の遺産分割での尺度と異なっていても、直ちにそのことを理由にして遺産分割調停で主張できるわけではありません。
また遺産分割において不動産を相続するのは、もともと住んでいる相続人が相続するなど、合理的な理由によって決まることが多いのです。
小規模宅地等の特例も、同居などの条件を満たす相続人が相続するからこそ適用が認められる属人的な恩恵です。
相続税が安くなるのは結果論であって、あくまでも遺産分割の場では相続税の額を気にせずに分け方を決めるというのがそもそもの考え方なのでしょう。
ただし相続税額をシミュレーションしたうえで交渉材料として利用し、相続税を含めた差し引きではこれだけの負担額であるなどの主張を細かく出すことで、ネットでの取り分を合理的に主張できます。
問題は相手方の弁護士や調停委員が、相続税まで含めた計算額を検証してもらえるかどうかです。
また相続後に売却する場合は、譲渡所得税などの負担も生じるので、不動産を相続する相続人が必ずしも得をすることばかりではありません。
ここがポイント!
相続税の計算を交渉材料にする
相続税額を交渉材料にする。
譲渡所得税には注意。
この記事が参考になった方はクリック!