【遺言者本人の意向確認】遺言無効確認訴訟を検討したい
[投稿日]:2019-08-20 [投稿者]:
[サブカテゴリ]:遺言
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【遺言者本人の意向確認】遺言無効確認訴訟を検討したい
相談者からの相談内容
父が亡くなり、兄と相続でもめています。 父の遺言が見つかったのですが、生前に聞いていた父の意向とは大きくかけ離れています。 不動産を私に相続させると言っていたにもかかわらず、実際には遺言で兄が相続することになっています。 また相続財産のほとんどを兄が相続する内容の遺言になっています。 遺言は公正証書遺言です。 父が認知症になっていたと思われる時期に書かれており、遺言無効確認訴訟を提起することを考えています。 公正証書遺言に対する遺言無効確認訴訟は勝ち目が薄いとも聞くので、当たりをつけたいのですが調査段階で当たれることはありますか。- 弁護士からの
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公正証書遺言の履歴、公正証書遺言の署名、認知症状況
公正証書遺言というと、印字されているので遺言者本人の残した痕跡がなかなか残りません。
しかし唯一、署名欄については原本に残っていることがあります。
公正証書遺言は公証人が署名を代筆できるので、必ず残っているとは限りませんが、正本で確認して原本に遺言者本人の署名が残っているかを確かめましょう。
原本に遺言者の署名が残っているのであれば、原本の謄写をします。
原本は公証役場に保管してあるので、公正証書遺言が保管されている公証役場に問い合わせます。
また公正証書遺言は必ずしも1通しか残っていないとは限りません。
複数の公正証書遺言が残っている場合は、内容の変遷に合理的理由があるかどうかも問題になります。
公正証書遺言の作成時期の間隔はどの程度になっているのか。
あまりにも詰まっていて内容が180度違っているのであれば、場合によっては遺言の有効性に疑義を生じさせる可能性があります。
過去の公正証書遺言の作成履歴については、全国のどの公証役場においても確認ができます。
公正証書遺言の原本の署名とは異なり、公正証書遺言を作成した公証役場でなくても確認できます。
遺言能力を問題にする場合、認知症と遺言能力の欠如は異なる概念ではありますが、まずは認知症についての確認をすることになります。
カルテや診断書、診断記録、看護記録、認知症テストは医療機関に、介護認定調査票は実施した自治体に問い合わせます。
相続人であれば対応するはずですが、まれに対応してもらえないことがあります。
この場合には弁護士を通じて照会をすることになります。
初めから弁護士からの照会をすると、逆に弁護士からの照会には応じない医療機関もあります。
ここがポイント!
公証役場にて原本の署名確認
その他の公正証書遺言の有無についてはどこの公証役場でも確認可能。
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