代々伝わる複数の不動産を相続したが、相続税を支払うことができるのかが心配。
[サブカテゴリ]:相続税
代々伝わる複数の不動産を相続したが、相続税を支払うことができるのかが心配。
相談者からの相談内容
父が亡くなりました。 10数年間も闘病生活をした後に、亡くなっています。 母と私が相続人なのですが、相続税が心配です。 できるだけ祖父の代からの不動産を売却せずに残しつつ、多額の相続税を支払うことのないようにしたいと考えています。 不動産が多く財産の種類が多岐にわたっていることと、祖父の代の相続が中途半端になっていることが気がかりです。 祖父の相続では、叔父との間で遺産分割協議が一応は成立しているのですが、父の死後に家の中を整理していると、叔父に渡していないものがたくさん出てきました。 叔父から変な勘繰りを受けることで面倒に巻き込まれるのも嫌なので困っています。 弁護士に依頼したいのですが、どのような対策をとってもらえますか。- 弁護士からの
一言アドバイス - 「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
- 今すぐ弁護士度
- 簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
- 解決難易度
まず相続税についてですが、不動産が多いようですので、評価額を下げることで相続税額が下がるようにします。
具体的には広大地評価ができるかどうかの検討、小規模宅地等の特例を適用できるかの検討などをします。
相続税額が多額になる場合は、不動産を売却して納税するのが通常ですが、納税期限までに不動産を現金化できるかどうかはその時の相場観などにもよるので難しい問題です。
思い入れがあるなどといった理由で売却に対して躊躇がある場合は、延納などを利用できるかどうか、金融機関から借り入れができるかどうかも検討します。
叔父様との件は、遺産分割終了後も事実上、財産を保管していることがよくあります。株券などの場合、遺産分割の時期によっては、名義が実際の所有者とずれてしまうこともあるので、手続きが煩雑にはなりますが、当事者同士では遺産分割で間違いなく分割済みということになります。個人の名義あてで配当の通知などが届くケースもありますが、相続人同士の関係とは区別して考えることになります。
叔父様との関係で、既に終了している遺産分割をやり直す必要が出てくることはできるだけ避けましょう。ただでさえ複雑であるにもかかわらず、余計に複雑になるばかりか課税関係にも影響を与えます。
遺産分割が終了しているにもかかわらず財産が分けられていないケースは、特に旧家において多く、中には遺産分割が未了で何代にもわたって名義書き換えが放置されているケースもあります。そうなると親せきづきあいも大してない方に声をかけて、話し合いをして合意をもらうことになり時間がかかってしまう。結果的に納税期限を過ぎてしまうなどの不利益を被ることになるので注意が必要です。
ここがポイント!
不動産相続における節税対策のポイントは、不動産の評価を下げることです。不動産に関する特例措置を利用できるかどうか、専門家に相談してしましょう。
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