妹が遺言のあいまいな文言を盾に、約束を守らない。

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妹が遺言のあいまいな文言を盾に、約束を守らない。

相談者からの相談内容

1年前に父が亡くなりました。 母はすでに他界しており、相続人は私と妹の2人です。   父は遺言を残しており、その遺言には「私の死後、自宅を売った場合には、長女に7割、次女に3割の割合で分配することとします」と書かれていました。 私としては父の意思を尊重したいと考えていましたが、次女は自宅(実家不動産)を売却したくないと主張してきましたので、 不動産会社に実家不動産を査定してもらい、算出された査定価格の7割(2億1000万円)を妹が私に支払うことにしました。 しかし、話し合いがまとまった後になって、遺言には「自宅を売った場合」とあるので、実家不動産を売却しない場合には遺言の通り分ける必要はないと妹が言い出し、私にお金を支払わないと主張し始めました。   一度決めたことなので、きちんと支払うよう妹に連絡しても、うまく話を進めることができません。 まともに話し合うこともできない妹に対し、今後どのように対応していくべきなのでしょうか。
弁護士からの
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解決難易度

まず遺言の文言について注意しなければならない点があります。

お父様の遺言には「自宅を売った場合」と書かれているとのことから、遺言の文言から判断するに、お父様の遺言はご実家を売却したことを前提にしていると読むことができます。ご相談者の場合、ご実家の不動産を売却しないとのことですので、お父様の遺言が適用されない可能性があります。その場合、遺産分割協議を経て分割することになります。

お父様がご存命の頃から存在していた建物が既に取り壊されているのか、現在も残っているのかは窺い知れませんが、現在も残っている場合にはこの建物も相続の対象になります。遺産分割協議書において、建物が遺産であることとその分け方について記載する必要があります。

次に分割の方法について回答します。妹さんがご実家の不動産の所有権を単独で取得するかわりにご相談者が受け取る2億1000万円という額は、不動産会社の査定価格から算出したとのことですが、この不動産会社はご相談者もご納得の上で選ばれた会社でしょうか。もし妹さんが用意した会社であれば、ご相談者に支払う現金を少なくするために、査定価格を低めに設定したおそれがあります。2億1000万円という金額が適切な金額であるか検討する必要があります。

今後妹さんと話し合いをすすめていくうえで、お父様の財産がご実家の不動産のみであるのか(隠れた遺産というものが見つかることがあります。)、不動産の評価が正確であるのか、遺産分割協議書においてご相談者に不利な文言や条項が盛り込まれないか等、ご相談者に不利益が生じないかやや心配な点があります。また、妹さんが何かしらの理由をつけてお金の支払いを遅らせることも十分に考えられます。

相続は手続が複雑で、難解な部分も多いため、弁護士を選任することを検討されてみてはいかがでしょうか。弁護士が登場することにより妹さんも不誠実な交渉態度をとらなくなることが期待できます。

ここがポイント!

遺言が残されていたとしても、遺言内容が一義的ではない場合には、遺言の解釈をめぐって争いになることもあります。遺言内容の不明瞭さを奇貨として相手方が争ってきた場合には、弁護士に任せることで相手方の態度が変わってくることもあります。

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

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