家業を継がせる予定の孫がいるが、息子夫婦が離婚調停を開始。離婚の結果次第で後継者を変更する必要も。

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家業を継がせる予定の孫がいるが、息子夫婦が離婚調停を開始。離婚の結果次第で後継者を変更する必要も。

家業を継がせる予定の孫がいるが、息子夫婦が離婚調停を開始。離婚の結果次第で後継者を変更する必要も。

相談者からの相談内容

私は家業を営んでいました。 そろそろ自分の息子に事業を継がせる準備をしたいと思っています。 そこで相続税対策も兼ねて、生前贈与をし始めました。   どのみち息子に継がせるということは息子の子供にも継がせることになると思い、息子だけではなく息子の子ども(私から見ると孫)にも贈与をするつもりでしたが、問題が起きてしまいました。 息子夫婦の仲が悪くなり、離婚調停が始まってしまったのです。 息子夫婦が離婚してしまった場合は、息子の子どもに後を継がせるという計画を変更せざるを得ません。 孫のことは可愛いと思っているのですが、まだ小学生なので、結局お金を贈与しても嫁が使ってしまうことになってしまいます。 しかも、嫁は最近、新しい男と交際しているようで、再婚するとなると、なおさら孫に贈与しても無意味かもしれません。   このような状況のもとで弁護士に依頼した場合、どのような対策を立ててもらえますか。
弁護士からの
一言アドバイス
「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
今すぐ弁護士度
簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
解決難易度

専門家である弁護士に相談したうえで、離婚問題を早期に解決することが重要

相続の計画を早めに立て実行するということは大切なのですが、その後の事情の変化で困ったことになってしまうこともあります。

たとえば遺言を書いた後に、財産を与えるつもりだった息子と不仲になってしまう、財産を分ける予定だった妻が自分よりも先に亡くなってしまうなど、予定していたような流れで物事が進まないことはたくさんあるでしょう。

今回も、事業を承継させようと思っていた息子さんが離婚することになって、お孫さんは、お嫁さんに引き取られることになる。日本では離婚をすると、どうしても子供を母親がひきとり、そのまま母親に育てられることになってしまいます。

そうすると、息子さんには一緒に暮らす子供はいないことになり、後継者がいなくなるわけです。場合によっては息子さん以外の兄弟を後継者として考えなければならなくなりますが、姉妹しかおらずどうしても男性に継がせたいと考える方も多いようです。

いずれにせよ、専門家である弁護士に相談したうえで、離婚問題を終わらせることが先決です。

離婚調停は長引くことが予想されますが、自身の健康問題とも相談しながら、早期に解決を図りましょう。

その際に、もともと経営者である祖父が資金をねん出した孫名義の預金口座が問題になることもあります。このような預金は名義預金というのですが、預金口座の中身が誰のものなのかを巡って、紛争が起きることもあります。祖父のものだと認めさせるためには、離婚とは別に訴訟を提起しなければなりません。

まとめますと、専門家である弁護士に相談したうえで、離婚問題を早期に解決することが先決です。

後継者問題は離婚訴訟の帰趨に応じて何パターンかを検討するべきでしょう。

孫名義の口座がある場合、お金を誰が出したかによって口座の中身のお金の帰属が決まります。

祖父が出捐したことを証明することができる証拠を集めておくことがポイントとなります。また、通帳や銀行届出印の管理には気を付けましょう。

ここがポイント!

早期解決が難しい場合には、専門家である弁護士に相談したうえで、複数のパターンを想定して事業承継・相続対策を講じることが重要

事業承継対策や相続対策の前提となる親子関係・親族関係に問題が生じている場合、その前提問題を早期に解決することが先決です。早期解決が難しい場合には、専門家である弁護士に相談したうえで、複数のパターンを想定して事業承継・相続対策を講じるとよいでしょう。

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

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