相続人ではない弟の妻が口を出してくる。

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相続人ではない弟の妻が口を出してくる。

相談者からの相談内容

父の相続について兄弟間でもめています。 私の家は代々続く地主で、神奈川県に不動産を多数所有しており、貸しビル業も営んでいます。 相続人は私と弟の2人なのですが、何かにつけ弟の妻が口を挟んできます。 特に遺言はありません。 金融資産もあるのですが、相続税の支払いや今後の経営のことを考えると、一部の不動産を売却し、その売却代金を相続税の納税資金に充てたいと考えています。 ところが、弟及び弟の妻は、私が売却を考えている不動産について、「思い入れがあるから売却したくない」と主張し、話し合いに応じません。 一向に話し合いが進まないので、私の方から譲歩して、他の不動産を売却する案を提示しましたが、やはり弟らは、「その不動産も思い入れがあるから売却したくない」と言い、首を縦に振りません。 弟の妻は相続人ではないと思いますので、できれば話し合いに参加してもらいたくないと考えています。 弟の態度を見ていますと、妻が主導権を握っているようで、今回の相続に関する話し合いについても、弟の妻の意見の影響が強いと感じています。 どのようにすれば弟のみとの話し合いを進めることができるのでしょうか。 また、私の主張を納得してもらうためにはどうすればよいでしょうか。
弁護士からの
一言アドバイス
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簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
解決難易度

 

相続人以外の人物が暗躍して、遺産分割協議が紛糾してしまうというトラブルは非常によくあります。

相続人以外の人物を話し合いの場に登場させないためには、家庭裁判所における遺産分割調停にて解決するとよいでしょう。

調停の場においては、相続人以下の人物が同席することはできません。

したがいまして、弟さんの奥様の影響を受けずに、弟さんの率直な意見を聞くことができます。

 

もっとも、遺産分割調停は、訴訟とは異なる手続きです。

訴訟は、事実を確定して、それに法律(判断基準)を適用し、結論を出す手続きです。

他方、調停は、調停委員や裁判官の関与のもと、申立人と相手方が話し合いを行い、合意を成立させる手続きです。

したがって、調停においては、「事実に法律(判断基準)を適用するとこのような結論になる」と裁判官が判断・指示してくれるものではなく、すべて当事者間の話し合いで決まるものです。

どれだけ理路整然と主張しても、相手方が首を縦に振らなければ認められないことになります。

 

そうしますと、調停は法律(判断基準)に基づいて結論を出す手続きではなく、当事者同士の話し合いである以上、調停の場において主張する際のポイントは、相手方を納得させるということになります。

また、調停委員や裁判官を味方につけることも重要です。

当事者同士の話し合いといっても、調停委員や裁判官が仲裁役を務めたり、解決案を提示したりしてくれます。

ご相談者ご自身のご希望について、理由をはっきりと明示して主張し、反対に譲るところは譲るという姿勢を示せば、調停委員や裁判官も合理的な解決案を提示してくれたり、相手方を説得してくれたりするでしょう。

一定程度の譲歩の態度を見せたり、交換条件を提示したりするなどして、調停委員や裁判官を味方につけたうえで、相手方の譲歩を引き出し、ご自身のご希望に沿った合意の成立を目指すことが重要です。

 

ここがポイント!

相続人以外の人物が暗躍しているケースでは、遺産分割調停における解決を目指すことになります。

調停委員や裁判官を味方につけ、相手方の譲歩を引き出すことができるような主張を検討しましょう。

 

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

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