換価分割 -遺産分割の方法遺産分割の弁護士
換価分割遺産分割の方法
換価分割とは、遺産を金銭に換価して、その代金を共同相続人で分割する方法です。
現物分割が不可能な場合や現物分割では著しく遺産の価値を下げてしまう場合などに行われます。例えば、2筆の土地上にまたがって建物がたっているような場合、土地を1筆ずつ現物分割してしまうと価値を損なってしまいます。また代償分割を行なうにも、相続人に債務負担能力がない場合等も換価分割を利用します。
また、遺産の一部を現物分割し、残りの一部を分割しやすい金銭に変えて分割するというような現物分割と換価分割を合わせて行う分割もあります。換価分割を利用することで、現物分割で生じた相続分の過不足を修正することができます。
換価分割の注意点
相続財産は、相続と同時にとりあえず共同相続人の共有となりますので、土地などの不動産を換価分割の対象とする場合は、いったん相続登記をして相続人の共有であることを明らかにした上、共同相続人全員で売却を行う必要があります。
また換価分割はあくまで遺産分割の一形態ですから、相続人の合意があれば、どのようにでも自由に分割できます。換価代金を必ずしも法定相続分で配分する必要はなく、任意に分配割合を決めることができます。ただし、その場合に次に注意しなければいけません。
(1)換価代金を法定相続分に従って分配する場合
売却前の登記は、遺産分割前の相続共有登記として行えるため、登記申請に際して遺産分割協議書の添付は必要がありません。
(2)換価代金を任意の割合で分配する場合
換価代金の分配割合を明記した遺産分割協議書を添付して登記申請を行う必要があります。
※遺産分割協議書には、分割割合を記載します。なお、分割協議書に記載した分割割合と異なる割合で売却代金を分配した場合、新たに贈与税課税の問題が生じますので注意しましょう。
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