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認知症の相続人がいる場合 -遺産分割の問題遺産分割の弁護士

認知症の相続人がいる場合遺産分割の問題

相続人の1人が老人性痴ほう症になっている場合も、特別な配慮が必要です。

遺産分割は共同相続人が相続した財産の権利の移転または処分を伴う法律行為であるために、有効な遺産分割を行うためには、相続人全員が有効に法律行為を行うことができる意思能力と行為能力を有していることが必要となります。ただし、老人性痴ほう症といっても、程度は様々で、老人性痴ほう症と診断されたからといって必ずしも意思能力や行為能力に問題があるわけではありません。個別具体的に判断する必要があります。

重い痴ほう症で意思能力がないような場合は、遺産分割協議に参加させても、意思無能力を理由に分割協議が無効とされる可能性があります。遺産分割の結果を後で無効にされないためには、遺産分割協議をする前に、当該相続人に対して家庭裁判所で後見開始の審判と成年後見人を選任してもらう必要があります。成年被後見人とは、成年被後見人(意思能力がない者)の保護者のような立場の者をいいます。成年後見人は被後見人(相続人)に代わって遺産分割協議に参加しますが、成年後見人は成年被後見人にとって不利な協議はできませんので、法定相続分に相当する財産は確保する必要があります。

なお、時々意識がはっきりし、会話もある程度できるなど、意思能力の有無の判断が微妙な場合などは裁判外で遺産分割協議をせず、家庭裁判所の介入した遺産分割調停、かつ補助人の制度を利用して行う場合もあります。

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