遺産の管理に関するトラブル -遺産の管理遺産分割の弁護士
遺産の管理に関するトラブル遺産の管理
相続人の1人が遺産の不動産を占有している場合
相続財産に不動産が含まれる場合、原則として相続開始により当該不動産は共同相続人の共有となり、その持分に応じて相続財産の使用・収益をうける権利が発生します。相続財産に不動産が含まれる場合で、例えば当該不動産が家屋で、その家屋に1人の相続人が被相続人と同居していたというケースはでは注意する点があります。
原則として、被相続人と同居していた相続人は、遺産分割により建物の所有者が確定するまでの間は、引き続き当該家屋に住むことができます。
被相続人と同居していた相続人が、被相続人の死亡後も当該家屋に住み続ける場合は、被相続人との間で引き続き同居相続人に無償で使用させる旨の合意があったものと推認され、遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人が貸主となり、使用貸借に類似した関係となります。当該相続人は、使用借主としての権利を主張することができ、他の相続人は、明渡し請求も賃料相当額の支払を求めることもできないとされています。ただし、被相続人と当該相続人が同居するに至った理由が、被相続人の意に反したものであった場合など、被相続人に無償で使用させる旨の合意がなかったとされる場合、建物の明渡しを請求することができると考えられます。また相続財産である家屋の価値を減少させるような行為や特別な事情があるときは、他の共同相続人から明渡しを請求できることになっています。
遺産を占有している相続人が、当該遺産に対して変更行為をしている場合(例えば、農地を宅地造成して非農地化した場合など)は、この変更に反対する他の相続人は、単独でその行為の差止めを請求することができます。すでに変更行為がなされてしまった場合は、特段の事情がある場合を除き、当該変更行為によって生じた結果を除去して原状回復を求めることができます。
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