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遺産分割の対象にならない財産 -相続財産の確定遺産分割の弁護士

        

遺産分割の対象にならない財産相続財産の確定

年金受給権

年金受給権は遺産分割の対象となりません。

被相続人が掛け金または保険料を負担した後に被相続人が死亡し、相続後にその遺族が年金の支払いを受けることがありますが、それが公的年金であっても、私的年金であっても、その受給権は遺族が原始的に取得するものであって、遺産分割の対象になる財産ではありません。被相続人が支給を受けていた退職年金について、相続開始後に継続して遺族が支給を受ける場合も同様です。

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公営住宅の使用権

公営住宅の使用権は遺産分割の対象となりません。

公営住宅の使用権は通常の賃借権と異なり、入居者の入居資格を審査したうえで、その者の生活のために入居を認めるもので、当然に相続するものではありません。相続人が再度、入居資格を審査されて、条件を満たせば引き続き居住することができます。

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墓地などの祭祀承継

系譜、祭具、墳墓などの祭祀は祭祀財産といい、相続財産には含まれません。

祭祀財産には財産的な意味はありませんので、継承しても法律上は相続財産の増減にはつながらないとされ、遺産相続の対象外となっています。

祭祀財産の承継者は被相続人の生前の指定か遺言で指定された者か、指定がない場合は慣習に従い、話し合いが成立しない場合は家庭裁判所に調停または審判を申し立てて決めます。一般的には長男がなることが多く、被相続人も遺言で墓の承継者の指定と合わせて祭祀費用を含んだ遺産を残すケースが多くみられます。

遺骸・遺骨

遺骸や遺骨が相続財産かどうかについては疑問があります。遺骸、遺骨は社会的に特殊な扱いを受けるものであり、埋葬、管理、祭祀、供養のために祭祀主宰者に属する特殊な所有権というのが判例学説の見方です。

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          2019-08-22 [ 遺産分割の弁護士 ]
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