遺留分の算定方法 -遺留分遺産分割の弁護士
遺留分の算定方法遺留分
遺留分算定の基礎となる財産の額に、遺留分の割合をかけた額が遺留分です。
基礎となる財産の価格は、原則として相続開始時に存在する財産に、被相続人が相続開始前1年以内に贈与した財産等を加え、これらから相続債務を引いたものです。
寄与分が考慮されないこと、相続債務が控除されること等の点で「みなし相続財産」や「具体的相続分」の算定とは異なりますので注意しましょう。
遺留分の算定の基礎となる金額
遺留分減殺請求者の遺留分
※請求者が具体的に取得する遺産は、遺留分算定の基礎となる金額に遺留分の割合をかけた額からその請求者がすでに贈与を受けた財産の額を引いた額となります。
相続開始時の相続財産の価額には、遺贈された財産の価額も含みます。
贈与財産の価額は、被相続人が相続開始前1年以内の贈与の額です。ただし、被相続人と相続人双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、贈与の日付に関係なく贈与についても算入されます。また、特定の相続人に対する特別受益としての生前贈与(婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与)も含まれます。生計の資本とは、事業を始めるときの資金や、住宅などの購入資金など、暮らしを立てていくための資金をいいます。被相続人が贈与した財産を加えることを「持戻し」といいますが、持戻しをするのは、そうしなければすべての財産を贈与した場合に遺留分がなくなってしまうからです。
債務には、被相続人の未納の公租公課等も含みます。
計算例(1)
設定例
相続人:配偶者 子(長男・二男)
財産の一切を長男に相続させる遺言が出てきた場合
被相続人の相続開始時の財産は1億8000万円、債務額は3000万円
二男は、事業資金として生前に1000万円の贈与を受けている。長男は、父の療養看護おこなっていた。
配偶者と二男が遺留分請求をした場合、長男に対していくら請求できるか。
基礎となる金額 | 1億6000万円 | 1億8000万円+1000万円-3000万円 |
---|---|---|
配偶者が減殺 できる遺留分 | 4000万円 | 1億6000万円×1/4(遺留分の割合) |
二男が減殺 できる遺留分 | 1000万円 | 1億6000万円×1/8(遺留分の割合)-1000万円 |
※遺留分を算出する場合は、寄与分は遺留分の計算には考慮されないと考えられています。
計算例(2)
設定例
相続人:配偶者 子(長男・二男)
愛人にマンションを遺贈、その他の財産を相続人で法定相続分で相続させる遺言が出てきた場合
被相続人の相続開始時の財産は1億円(4000万円の預貯金と6000万円のマンション)
配偶者、子(長男・二男)が遺留分請求をした場合、愛人に対していくら請求することができるか。
基礎となる金額 | 1億円 | 6000万円+4000万円 | ||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 長男 | 二男 | 愛人 | |
(1)法定相続分 | 1/2 5000万円 | 1/4 2500万円 | 1/4 2500万円 | 0 0円 |
(2)遺留分の割合 | 1/4 2500万円 | 1/8 1250万円 | 1/8 1250万円 | 0 0円 |
(3)遺言による指定相続分 | 1/5 2000万円 | 1/10 1000万円 | 1/10 1000万円 | 6/10 6000万円 |
(4)減殺できる遺留分 ((2)-(3)) | 500万円 | 250万円 | 250万円 | 1000万円減殺 |
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
『 遺産分割の弁護士 』のその他の記事
- 遺言による遺産分割
- 遺言による遺産分割遺産分割の方法 1 遺言は遺産分割に優先 2 遺言の種類と調査方法 3 遺言の検認手続 4 遺言の有効性を争う場合 5 遺言による遺産分割についての問題 遺言は遺産分割に優先 被相続人の遺言が見つかった場合は、遺言が遺産分割協議に優先します。遺言によって、法定相続分とは異なった相続分の指定をすることができますし…
- 遺産分割対象にならない場合がある財産 -相続財産の確定
- 遺産分割対象にならない場合がある財産相続財産の確定 株式 ゴルフ会員権 生命保険死亡退職金形見分けの品 生前贈与 株式 株式は必ずしも遺産分割協議の対象にはなりません。 株式も預貯金債権と同様、相続分に応じて分割され、必ずしも遺産分割協議の対象にはなりませんが、預貯金債権と同様に一般的には遺産分割協議の中で分割されます。 株式の評価 株式のうち上場株は、取引相場がありますので、客…
- 遺産分割の対象にならない財産 -相続財産の確定
- 遺産分割の対象にならない財産相続財産の確定 年金受給権 公営住宅の使用権 墓地などの祭祀承継 年金受給権 年金受給権は遺産分割の対象となりません。 被相続人が掛け金または保険料を負担した後に被相続人が死亡し、相続後にその遺族が年金の支払いを受けることがありますが、それが公的年金であっても、私的年金であっても、その受給権は遺族が原始的に取得するものであって、遺産分割の対象に…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。