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遺留分減殺請求の方法 -遺留分遺産分割の弁護士

遺留分減殺請求の方法遺留分

遺留分を侵害する遺言や贈与は当然に無効となるわけではなく、遺留分権利者が相手方に対し遺留分減殺請求をして初めて遺留分を取り戻すことができます。つまり、遺留分を侵害された相続人は、ただ放っておくだけでは侵害された遺留分を取り戻せません。

遺留分減殺請求を行うことができるのは、遺留分権利者とその承継人です。その相手方は、遺留分を侵害している受遺者、受贈者および包括承継人、悪意の特定承継人です。遺留分減殺請求は、必ずしも裁判上の手続きは要せず、相手に減殺請求の意思が伝わればよいことになっています。遺留分減殺請求権は相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しなければなりませんので、遺留分を侵害されていると思った場合は、ひとまず減殺請求の意思表示をしておきます。なお、遺留分減殺請求権は、遺留分があることを知ってから1年間以内、相続開始後10年間以内に権利を主張しないと時効となりますので注意しましょう。

減殺請求の方法

遺留分減殺請求書

請求の方法に特別決まった方式はありませんので、書面がなくても口頭の意思表示が到達すれば有効とされていますが、一般的に内容証明郵便が用いられています。請求に期限がありますし、また後になって通知など受けていないなどと言われないためにも、日付が確定する内容証明郵便が便利なためです。

通知書には、遺留分減殺請求の対象となる処分行為を特定し、減殺すべき遺留分の金額や割合を表示します。内容が不明確な場合は、後に明らかにする方法もあります。主張の順番はまず遺贈、次に贈与の順番で、贈与の中でも直近の贈与から順番に減殺請求をします。

意思表示をしても相手が応じない場合は、調停や裁判による手続きによらざるを得なくなります。

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