不動産タグアーカイブ [84件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【不動産の共有だけは避けるべき】たった1つの不動産を遺産分割においてどう分けるか
- 相続財産はたった一つの自宅不動産 不動産を投資対象にしたり、複数の不動産を所有したりしている人は資金的に余裕がある人で、一生のうちに何度も不動産を買う機会に恵まれる人はそう多くはいません。大抵の場合、居住向けの不動産購入は一生に一度の大きな買い物です。住宅ローンの返済が終わった頃には、老後の生活のための資金程度しか残らず、相続が発生したときにはたった一つの不動産とわずかな現金という財産構成になり…
- 【不動産としての資産価値やライフスタイルも検討すべき】タワーマンションは相続税節税効果あるもデメリットも
- 相続税対策が期待できるタワーマンションを高値掴みする危険性も 一般的に高さ60メートル超、あるいは階数が20階を超える住居用の建築物は「超高層マンション」とか「タワーマンション」と呼ばれています。近年、タワーマンションに資産を組み替える節税法が脚光を浴びていますが、富裕層を中心に相続税対策で購入する人が増えて、相場が高騰しているそうです。新規物件の供給はまだまだ増える傾向にあるので、慌てて飛びつ…
- 【タワーマンションの相続税評価額の算出方法を知って納得】タワーマンションによる相続税節税効果
- 相続の際に大きな節税効果が見込めるタワーマンション 都心のタワーマンションの販売が好調といいます。高層マンションは低層階より高層階のほうが販売価格は高く、ペントハウスは一階の同じ面積の部屋の数倍はするといわれています。ところが今は、そうした高層階の高い物件から飛ぶように売れているとのこと。特定の地域では、お金持ちがタワーマンションのペントハウスを買い占めているという話もあるくらいです。なぜお金持…
- 【節税効果を狙うなら、建て替えも検討すべき】相続税における家屋の評価方法
- 相続において土地と建物は別の財産として評価する 土地だけでなく、建物も相続財産になります。財産評価をするときには、土地と建物(家屋)は、それぞれ別の財産として評価します。実際の不動産取引なら築20年以上の木造家屋は価値ゼロというのが相場ですが、相続税評価は別物です。簡単に言えば、家屋の評価というのは固定資産税評価額に基づいて行うことになっているのです。 相続税評価額=固定資産税評価額 固定資…
- 【不動産は評価される場面により評価方法が異なる】相続における不動産の評価方法
- 相続財産の大半が不動産 相続財産のうち、占める割合が最も大きいのが土地や家屋などの不動産です。平成24年中に亡くなって、相続税の課税対象とされた被相続人の相続財産の割合を見てみると、「不動産(土地、家屋)」は約51・2%、「現金・預貯金等」が25・4%、「有価証券」が12・3%です。ちなみにバブル経済華やかなりし平成元年から平成7年にかけては、相続財産に占める不動産の割合が7割に達していました。…
- 【固定資産税評価額が増額となることもあるので注意が必要】自宅リフォームで相続税節税
- リフォーム費用分だけ相続財産を減らすことができる 生きているうちに自宅をリフォームすることが節税効果をもたらします。たとえばリフォーム代に1000万円かかるとしましょう。生前に被相続人が1000万円を出してリフォームすれば、その分、相続財産を減らすことができます。しかしリフォーム代の1000万円を財産として持ったまま亡くなれば、その1000万円は相続税の対象になってしまいます。建物の場合、相続税…
- 【プラスアルファでかかる税金に注意が必要】相続時精算課税制度の注意点
- 相続のときより不利になることも 2500万円まで非課税の相続時精算課税制度を使って土地を贈与する場合、注意しなければいけないのは、不動産取得税と免許登録税はかかるということ。しかも、相続のときよりも不利になるということです。 相続時精算課税制度を利用した場合の不動産取得税・登録免許税 不動産を取得したときに課せられるのが不動産取得税、登記の際に課せられるのが登録免許税です。ただし、相続で不動…
- 【2つのポイントを上手く組み合わせて効率的に節税】相続税対策のポイント
- 相続税対策の基本姿勢 相続税対策というと難しそうなイメージがあるかもしれませんが、基本的な考え方はとてもシンプル。大まかに言えば次の2つのポイントに分けられます。①相続財産の量を減らす。②相続財産の質を下げる。相続税は課税額が多くなるほど税率が高くなる仕組みなので、相続財産が多ければ多いほど相続税は高くなります。ということは相続財産の量を減らせば、相続税は少なくなるということです。相続財産の量を…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
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