弁護士兼税理士によるワンストップ相続実例タグアーカイブ [90件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【相続財産のほとんどが不動産の場合には注意】相続税における納税資金確保の方法
- 相続税の納税資金を準備すべき 相続税は、原則として、納付期限までに全額を現金で一括にて納付しなければなりません。期限までに申告の準備は調ったが、納付することができなかったという場合には、相続税のほかに利息にあたる延滞税が課されることになります。したがって、相続税の計算や申告書の作成とともに、納税資金の準備も進める必要があります。相続財産のほとんどが不動産の場合には、納税資金確保が問題に多額の相続…
- 【現金良い不動産が相続税申告で有利に扱われるのはなぜか】相続税法においては、土地は路線価、建物は固定資産税評価額
- 相続税申告において、不動産は現金より有利 相続税を計算する際、不動産のうち、土地は路線価方式に基づいて評価します(建物は固定資産税評価額により評価)。「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は取得時における時価による」(相続税法22法)とされ、その「時価」について財産評価基本通達では、「課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する…
- 【相続税と遺産分割では、不動産の評価方法が異なる】相続における不動産は1物4価
- 相続の場面ごとで異なる不動産の評価 不動産の価格ほど、相続において問題を引き起こすものはありません。不動産は1物4価といわれますが、場面ごとに応じて、不動産の価値を図る指標が異なります。遺産分割においても、相続税の申告・納税においても同様なのですが、この評価額の違いは、端的に財産を評価する者の主観によって価格が異なるのではなく、評価軸自体が複数存在することから生じています。評価方法自体が様々に存…
- 【遺産分割においても目利き力がものを言う】長期化する遺産分割協議での珍現象
- 遺産分割協議の長期化で得する相続人 不動産や株式をもらう相続人は、現金をもらう相続人に比べて、相続する財産額を多くしてもらうなど価値的に色を付けてもらうことが多いのですが、遺産分割が長引くと珍現象が起きることもあります。遺産分割における財産評価は、遺産分割の成立時を基準にしますので、当然、遺産分割協議が長引けば、その間に財産の価値の増減が発生してしまいます。しかも遺産分割協議は時間無制限ですから…
- 【遺産分割においては、不動産より現金の方が価値が高い】財産の分け方・もらい方
- 遺産分割において至上の価値を持つ現金 遺産分割を行ううえで、原則として現金は至上の価値を持つといわれます。いつでも物が買えますし、換金などの手間もなく、使い方にも限定がないからです。現金が相続財産に多く含まれるときは、現金をもらわない相続人に対して現金をもらう相続人が譲歩することもあります。相続財産として不動産と現金がある場合、それぞれ相続する人のもらう合計額が必ずしも均等にならないことがあるの…
- 【遺産分割協議書への署名は慎重に】遺産分割協議や各手続のやり直し
- 不動産登記のやり直し 遺産分割に限らず、やはり納得できないから手続きをやり直したいというのはよくあります。例えば、息子に不動産を購入してあげて息子名義で登記をしてしまったが、やはり資金を出していない息子の名義にしておくのは問題であると考え、後から「錯誤」により登記し直すケース。この場合、登記の訂正が贈与税の申告期限までであれば贈与はなかったとされます。親が自分のお金で不動産を購入し、自分名義で登…
- 【遺産分割の前と後、いつ不動産を売却すべきか】不動産を相続する際のポイント
- 相続税を払うために不動産を売却した場合でも、譲渡所得税の対象に 親と同居していた長男が実家不動産を相続するものの、相続財産は1億円相当の実家不動産と現金1,000万円のみで、もう一人の相続人である二男は法定相続分以下の1,000万円を相続するケースで、一旦は実家不動産を長男が、現金を二男が相続したという内容で遺産分割協議書を作成し、その内容で相続税を申告・納付。長男自身の預金を崩して、二男に法定…
- 【相続税プラスアルファの税金がかからないように注意】遺産分割協議のやり直しはダブル課税に
- 遺産分割協議書への安易な署名押印は禁物 遺産分割協議の結果を記載する遺産分割協議書ですが、最終的に署名押印する際には注意が必要です。遺産分割協議をリードしていた相続人から、「形式的なものだけど、これからの手続きに必要になってくるから、早くサインしてくれないか」「家族間の取決めだし、文句があるなら後でまた話し合おう」などと急かされる場合があります。遺産分割協議書の内容をよく確認せずに署名押印したり…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
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その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
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国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
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